平成2341日愛知県暴力団排除条例の趣旨に則り、

当社では暴力団、暴力団員、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、又は反社会的勢力組織に属している方とのお取引は固くお断り致します。

御契約後にその事実が判明した際は契約解除及び取引拒否をし、愛知県警察本部組織犯罪対策課へ通報を致します。

その際、当社に損害が被った場合は損害賠償とし、御返金には一切応じません。

お客様には、趣旨をご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。




この条例は、愛知県から暴力団を排除するため、

・県、事業者、県民が果たすべき責務

・暴力団の排除に関する基本的施策

・暴力団排除に関する禁止行為

・暴力団排除特別区域における禁止行為

等について定めています。




詳しくはコチラをご覧ください。

     ↓

暴力団排除条例の全文