無店舗型のオンラインカジノが全国で初摘発されたというニュースが出た。
国内口座使い客に賭博か オンラインカジノ全国で初摘発 会社役員ら逮捕 千葉県警
海外にサーバーがあるオンラインカジノに対し日本国内からアクセスして遊ぶことについては,そもそもの胴元を日本の刑法で処罰できないことから,違法となるかどうかの法律的な論点があり,現状この点について判断した判例はない。
それゆえ警察も慎重になっているようで,上記ニュースでも賭博行為を行っていた客らを「任意で」調べているとなっており,要するに客たちは逮捕されていない。
これが違法カジノや違法パチスロ店の摘発であれば客もただちに逮捕されるのであるから,やはり警察も単にオンラインカジノで遊ぶだけの行為を摘発することには慎重になっているのであろう。
もっとも,現状「グレー」なオンラインカジノであっても,事実上の胴元が日本にいる場合は,風紀保持の観点から看過できないので検挙される。このあたり,私は過去の記事で書いている。
今回の被疑者も事実上の胴元であるということで逮捕されたようであるが,興味深いのは,被疑者が真っ向から否認していることだ。
被疑者は,「賭け金の決算はしていたが,賭博行為はしていない」と否認しているのだという。
賭博罪の成立要件は,皆が考えているほど単純ではない。
賭博開張図利罪が成立するためには「主宰性」の要件が必要になってくる→過去記事
本件被疑者の容疑が「常習賭博」となっているのは,入出金のサービスはしていてもサーバーを運営していたわけではないので,主宰性が認めがいたからだ。つまり,本件被疑者を賭博開張図利罪に問うことは容易でない。
よって,本件で問題になるのは常習賭博の成否になるのだが,ニュースを見る限り,真実被疑者が客らの賭け金の精算だけをしていただけなら,賭博罪の成立要件である「相互的得失(→過去記事)」を欠く可能性がある。とすれば,被疑者に常習賭博罪が成立しない可能性があるようにも思える。
警察も逮捕に踏み切った以上裏は取っているのであろうが,被疑者が真っ向から否認しているだけに事件の行方には注目したい。
あといつも思うのだが,日本では「摘発」「逮捕」というだけでイコール有罪という見方がされ過ぎる。
これは全く間違っている。
被疑者は,有罪判決が確定するまでは「無罪推定」が働くのである。
本件被疑者も,否認している以上は「逮捕=有罪」と見られるべきではない。
とくに賭博絡みの事件は,逮捕されても後に不起訴釈放されているケースもあり,このような場合に被疑者の名誉が著しく傷つけられることは由々しき問題である。