~グローバル・パートナーズ社労士事務所の中国コンサル日記~

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愛知県名古屋市のグローバル・パートナーズ社労士事務所の小島 史靖です。


「外商投資産業指導目録(2011年改訂版)」が2012年1月31日から施行されます。


「外商投資産業指導目録」と言えば、中国会社設立時に1番初めに確認する法律の1つで奨励・許可・制限・禁止業種の区分があり、予定している業務が制限・禁止業種に引っかからないかどうかのチェックをする、重要な法律です。
この法律の内容が変わることにより、会社が設立できたり、できなかったりもします。


今回の主な変更点は
①出資比率制限プロジェクトの減少
 「奨励業種:天然食品添加物、食品添加物の生産」、「制限業種:大型テーマパークの運営」などが合弁・合作に限定されていたのが、削除されています。
②奨励業種の増加と制限業種の減少
 ・「IPv6に基づく次世代インターネットシステム設備、端末設備、検査測定設備、ソフトウェア、チップの開発と製造」、「自動車充電ステーション」、「ベンチャーキャピタル」、「知的所有権サービス」などが奨励業種に追加されています。
 ・「ファイナンシャルリース会社」、「医療機関」が制限業種から許可業種に変更されています
 ・一方で「自動車の完成車製造」、「多結晶シリコン」、「石炭化学」などが奨励類から削除されています。


この改訂により、今後中国が重視する業種は奨励業種とし、一方、過剰な生産能力を有する業種や技術レベルの劣る業種等は、奨励から許可業種に変更し、外資企業の流入を抑制しようとしています。


中国が重視する業種は、改訂の都度、レベルアップしており、中国が外資企業から学ぶスピードの速さには、目を見張るものがあります。


なお、詳細は下記URLをご参照下さい。

http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2011ling/t20111229_453392.htm


これから中国進出・中国会社設立を検討されている方は、2011年改訂版で会社設立の可否をチェックして下さい