愛知県名古屋市のグローバル・パートナーズ社労士事務所の小島 史靖です。
「外商投資産業指導目録(2011年改訂版)」が2012年1月31日から施行されます。
「外商投資産業指導目録」と言えば、中国会社設立時に1番初めに確認する法律の1つで奨励・許可・制限・禁止業種の区分があり、予定している業務が制限・禁止業種に引っかからないかどうかのチェックをする、重要な法律です。
この法律の内容が変わることにより、会社が設立できたり、できなかったりもします。
今回の主な変更点は
①出資比率制限プロジェクトの減少
「奨励業種:天然食品添加物、食品添加物の生産」、「制限業種:大型テーマパークの運営」などが合弁・合作に限定されていたのが、削除されています。
②奨励業種の増加と制限業種の減少
・「IPv6に基づく次世代インターネットシステム設備、端末設備、検査測定設備、ソフトウェア、チップの開発と製造」、「自動車充電ステーション」、「ベンチャーキャピタル」、「知的所有権サービス」などが奨励業種に追加されています。
・「ファイナンシャルリース会社」、「医療機関」が制限業種から許可業種に変更されています
・一方で「自動車の完成車製造」、「多結晶シリコン」、「石炭化学」などが奨励類から削除されています。
この改訂により、今後中国が重視する業種は奨励業種とし、一方、過剰な生産能力を有する業種や技術レベルの劣る業種等は、奨励から許可業種に変更し、外資企業の流入を抑制しようとしています。
中国が重視する業種は、改訂の都度、レベルアップしており、中国が外資企業から学ぶスピードの速さには、目を見張るものがあります。
なお、詳細は下記URLをご参照下さい。
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2011ling/t20111229_453392.htm
これから中国進出・中国会社設立を検討されている方は、2011年改訂版で会社設立の可否をチェックして下さい。