本日、個人間売買の契約の立会いに行ってきました。

不動産取引に、宅地建物取引士を入れないと売買ができないのか?

というと、多くの専門家に当てはまるように

絶対に入れないといけないわけではありません。

税務申告でも、訴訟でも、不動産登記でも

自己申告、本人訴訟、本人申請がありますし

不動産仲介業者を入れない個人売買でも可能なわけです。


もちろん、不動産会社を入れた方がトラブルは少なく

責任の所在も明らかになるので

入れることのメリットはありますが。


問題は、その仲介手数料です。

仲介手数料には、対象不動産の調査、売買契約書や重要事項説明とともに

売買の相手を見つける、という報酬も込まれております。

売買の相手が見つかっていて

金額も決まっていて、物件もよく知っている、わかっているもの

という場合には、不動産会社を入れるメリットは少ないかもしれません。


仲介手数料は、宅建業法で、最大値は定められております。

余談ですが、これは法定で決められている報酬金額なんですよ

という方もいるのですが、それは微妙に違うかな、と心の中で思ったり。

別に数10億の売買で、手数料10万円でも

法律上では問題ないです。

まあ、上記のようなケースで、

やはり体裁を整えたい、という場合には

事情を話して、見合った仲介手数料でやっていただくことも可能かと思います。


融資(ローンを組む)を受ける時は、仲介業者を入れないとできない、と書かれているのを見かけたりしますが

法律上ではなく、融資先(金融機関)の問題ですね。

融資先との信頼関係(物件の状況にもよりますが)によっては

それでも不動産会社を入れなくて大丈夫な場合もあります。


個人間売買で、融資先の紹介をしたことも

融資先が決まっていて、不動産会社なし

というパターンもありました。

逆に、不動産会社を入れた方がよいな、と思いまして

格安でやってもらえるところにお願いした場合もあります。


物件やその状況にもよりますので

もし物件も金額も売買の相手方も決まっているというケースで

契約と名義変更でお悩みの方は

一度司法書士等にご相談してみるとよいかもしれませんね。




お読み頂きありがとうございます。

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