司法書士法施行規則第31条に、下記のような条文があります。
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
司法書士としては、規則31条業務と言ったりします。
これはどんな業務かというと、条文にあるように
他人の財産の管理や、処分を行ったりする
ということですから、
ある方の財産の管理人や、被相続人の遺産の管理、整理、処分をおこなう者
になったりします。
相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言執行者、生前の財産管理人、遺産管理人等が該当しますね。
成年後見人も、この業務の一つと考えられるかもしれません。
当事務所は、4年くらい前にこの業務に取り掛かりまして
今ではほぼ継続的にこのような案件で動いております。
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一つの案件でも、基本的には数ヶ月かかるものがほとんど。
遺産管理人であれば、
不動産、預貯金、有価証券、保険、もしくは負債(借金等)を
すべて調べて、考えておこないますので
すぐに終わる、というものはほとんどありませんが
一つ一つ、財産の整理をして、分配をしていくことになります。
いろいろな金融機関、証券会社、保険会社にも出向いておりますので
結構なノウハウもたまっております。
もしそのような業務でお困りの方がいらっしゃいましたら
お気軽にご相談くださいませ。
途中からだと悪いなあ、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが
実は、途中までご自身でやられて、思った以上に時間と労力がかかり
途中からでお願いできますか、という方も多いです。
ですので、そのような場合でも気兼ねなく相談してみてくださいね。