一般のお客様からみると、相続手続きの依頼先としては
司法書士と行政書士、どちらが頭に浮かぶのでしょう?
もちろん、相続税であれば税理士、相続人間でのもめごとは弁護士
というような、一分野に限った話ではなくて。
なんとなく、行政書士なのかな?という気がする時があります。
相続登記って言う一分野では、司法書士に決まるでしょう。
もしかすると、それも行政書士?と勘違いされているお客様もいるかもしれませんが。
というのも、相続手続き、主に遺産の調査業務の依頼が増えているからです。
司法書士だけの登録時には、相続登記の受任数が多い割には
このような依頼があまり来ませんでした。
行政書士の登録をして、司法書士法人・行政書士ふたば事務所
という名称で名刺や広告、HP等を変えてから、依頼が結構来るようになった(気がします)。
特に、遺産調査業務を主にうたっていないにも関わらず。
ということは、行政書士事務所でもあるから、相続手続き全般ができると思われたのかな
と考えざるをえない。
司法書士だって、というか、むしろ遺産調査、遺産承継業務は、
司法書士の法律にものっている
立派な業務なのですが。
行政書士法には多分ないですよね。
これは行政書士、または行政書士会の努力のたまものかもしれません。
司法書士業界の広報が足りないのかもしれません。
お客様にとって、司法書士と行政書士の違いなどなかなかわからないはずで
どっちもやっているので、全般任せられるのだろう
という意識で来ているとも考えられますが
いずれにせよ、ありがたいお話ですね。
司法書士会としても、私個人としてもこの辺の広報、広告等は
より頑張っていければな、と思います。
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