本日は、東京司法書士会台東支部のセミナー
「司法書士法施行規則31条業務としての遺産承継業務の可能性」
を受けてきました。
支部のセミナーですが、なんと応募300名
その内の2名がふたば事務所の司法書士ってことですね。
やはり、相続絡みのお仕事で、幅を広げていく必要もあるため
皆さんも興味深い内容だということ。
実務としては、遺産調査業務は今までも普通にやっていた部分です。
ここは、司法書士業と言うより、行政書士業務でしょうか。
委任状をもらって、各金融機関、証券会社、固定資産税課等での遺産を探す
また、借金の有無の調査をしてきました。
今回のセミナーは、それをもっとグレードアップした
遺産承継業務。
平たく言うと、遺産の管理、処分行為の委任を受けて、事務処理していく業務。
なんとなく、司法書士業法上どうなのかな、と思っておりましたが
平成14年の司法書士法改正で
司法書士法施行規則31条にきっちり書いてあるんですね。
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
この条項、弁護士法規則に書いてある文言と全く同じ。
なんて言うか、知らなかった・・・
司法書士会の周知不足でもありますが、
相続・遺言の相談が多い中、今後の分野が広がった気がします。
遺産に限らず、他人の財産管理権も認めているようですが
まずは、自分の専門分野でもある、相続というカテゴリーの中で
きっちりお客様との信頼関係を築き、業務の受任をしていきたいですね。
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