本日は、東京司法書士会台東支部のセミナー


「司法書士法施行規則31条業務としての遺産承継業務の可能性」


を受けてきました。



北千住の新米パパ司法書士・行政書士 独立開業奮闘記 ~相続・贈与・売買等不動産名義変更、会社設立登記で頑張る!~

支部のセミナーですが、なんと応募300名


その内の2名がふたば事務所の司法書士ってことですね。


やはり、相続絡みのお仕事で、幅を広げていく必要もあるため


皆さんも興味深い内容だということ。



実務としては、遺産調査業務は今までも普通にやっていた部分です。


ここは、司法書士業と言うより、行政書士業務でしょうか。


委任状をもらって、各金融機関、証券会社、固定資産税課等での遺産を探す


また、借金の有無の調査をしてきました。



今回のセミナーは、それをもっとグレードアップした


遺産承継業務。


平たく言うと、遺産の管理、処分行為の委任を受けて、事務処理していく業務。



なんとなく、司法書士業法上どうなのかな、と思っておりましたが



平成14年の司法書士法改正で


司法書士法施行規則31条にきっちり書いてあるんですね。


第三十一条  法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

この条項、弁護士法規則に書いてある文言と全く同じ。



なんて言うか、知らなかった・・・


司法書士会の周知不足でもありますが、


相続・遺言の相談が多い中、今後の分野が広がった気がします。



遺産に限らず、他人の財産管理権も認めているようですが


まずは、自分の専門分野でもある、相続というカテゴリーの中で


きっちりお客様との信頼関係を築き、業務の受任をしていきたいですね。



お読みいただきありがとうございます。


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