不動産の売買をするときに、売主が認知症になっていて


成年被後見人の場合があります。


司法書士として、委任の際に本人確認の義務がありますので


売主の意思が確認できない場合は、委任行為自体が受けられません。



成年後見制度が利用されて、きちんと成年後見人(代理人)が選任されている場合は


その成年後見人(代理人)の意思の確認を致します。



しかしながら、成年後見人が不動産を売りたい、といっても


認知症である成年被後見人の居住用物件を売却するには


家庭裁判所の許可が必要です。



居住用不動産の売却は、所有者本人が認知症であっても


本人の日常生活、精神への影響も多いことから


成年後見人であっても、処分の許可を求めたのです。


民法859条の3の規定より。



どうしても金銭的に処分をせざるを得ない


また、以前は居住用不動産だったが、老人ホーム等の入居により


その不動産の戻ることがないなど


その事情によって許可がおりることとなります。



専門家が後見人に選任されているときは、この点はご存じでしょうけど


身内が後見人になっている場合は、この点忘れがち


すでに契約まで済んで、いざ売買の日に気づいても


不動産の名義変更ができませんので


この点、ご注意くださいね。



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