不動産の売買をするときに、売主が認知症になっていて
成年被後見人の場合があります。
司法書士として、委任の際に本人確認の義務がありますので
売主の意思が確認できない場合は、委任行為自体が受けられません。
成年後見制度が利用されて、きちんと成年後見人(代理人)が選任されている場合は
その成年後見人(代理人)の意思の確認を致します。
しかしながら、成年後見人が不動産を売りたい、といっても
認知症である成年被後見人の居住用物件を売却するには
家庭裁判所の許可が必要です。
居住用不動産の売却は、所有者本人が認知症であっても
本人の日常生活、精神への影響も多いことから
成年後見人であっても、処分の許可を求めたのです。
民法859条の3の規定より。
どうしても金銭的に処分をせざるを得ない
また、以前は居住用不動産だったが、老人ホーム等の入居により
その不動産の戻ることがないなど
その事情によって許可がおりることとなります。
専門家が後見人に選任されているときは、この点はご存じでしょうけど
身内が後見人になっている場合は、この点忘れがち
すでに契約まで済んで、いざ売買の日に気づいても
不動産の名義変更ができませんので
この点、ご注意くださいね。
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