他の方のブログでも結構話題になっておりますが


墨田区の行政書士が司法書士の資格がないにもかかわらず


会社を設立したり移転させたりする会社登記をし


司法書士法違反により逮捕される事件がありました


一週間ほど前に、ネットでのニュースで載っておりましたが

http://sankei.jp.msn.com/region/news/120208/kng12020821450000-n1.htm


本日の朝日新聞の社会面にも、掲載されておりました



北千住の新米パパ司法書士・行政書士 独立開業奮闘記 ~相続・贈与・売買等不動産名義変更、会社設立登記で頑張る!~

司法書士法違反だけでなく、外国人ブローカーと組んで、不正な在留資格を取得させていたので


その点が問題視されてはおりますが



行政書士の先生が、登記関係の書類作成までやるのは


グレーではなく、ブラック


例え本人申請の形を取っても、法務局提出書類自体がダメ


逆に、司法書士が行政書士の分野である


官公署に提出する書類を作成するのもまずいわけです



ですが、この点、依頼者、お客様には分かりにくい


というか、正直分からないでしょう


他の隣接士業の先生方にも難しい話



だからと言って、それを口実に、業務範囲外の受任をすると


当たり前ですが、法律違反


法律家を名乗っていながらの、法律違反ていうのは、ちょっと信じられませんよね


だからこそ、このような新聞記事にもなるわけです。

当事務所は、そういうお客様の混乱と


事務所での混乱

(私でも、職員でも、この案件って、司法書士業務?行政書士業務?とかで迷うことがあるのです)


をなくすためもあり、行政書士も登録しております。



本日も、司法書士・行政書士の兼業事務所ということで


お客様を紹介いただけました



行政書士業務を行うのであれば、行政書士登録をすればよく


司法書士業務を行うのであれば、司法書士登録をすればよい


ごく当たり前のことですね


登録費用、月会費がかかるのは、そのための必要経費です



もちろん、他士業の業務範囲のもの、また司法書士、行政書士業務であっても


事務所で受けることが困難な案件は、その専門家を紹介いたします



専門家ですので、法的に安心してご依頼頂けるのは、当たり前です


それ以上に、誠実、迅速、丁寧、正確な業務をしていきたいと思います。



昨年以上に今年もがんばります!


下のバナーをクリックしていただけると嬉しいです。


にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ


------------------------

以下、一般社団法人敷金診断士協会主催のセミナーの告知です。

LEC東京リーガルマインド中野スクールで



2/18(土) 14:00~17:00での開催


「敷金トラブル 裁判になったらどうなる?どうする?」

トラスティル法実事務所の代表弁護士 山根真先生



また、日本不動産仲裁機構調停委員、一級建築士の木村健二先生の


「原状回復工事費用を査定する際の建築的見方のポイント」

の講義も合わせて行います。


この豪華キャスト、内容の濃い3時間で、参加費わずか3000円


正直、私自身が聞きたい、皆様に聞きたいと思える内容になりました。



私も主催者側ではありますが、かなりお得な講義かと思います。


ご興味がある方は、いかがでしょう?


参加及び詳細は、日本住宅検査協会のHP で↓

http://www.nichijuken.org/seminor/20120128.html


皆様のご参加、お待ちしております。