遅くなりましたが、先日、不動産を自由に売買・贈与・財産分与ができない場合がある


とお書きしました


その時の記事↓
http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-11055125802.html


その弊害となるのが、住宅ローン(担保、抵当権)です


他人に不動産を売る場合は、もし売主が金融機関からお金を借りていて


対象不動産に抵当権が付いている場合は、もちろんそれを消してから売る訳です


自分の所有権なのに、他人が借りたお金を返さなかったら競売に掛けられてしまう


なんてことは、考えられないですし


普通そんな不動産は買いませんよね



身内間では信頼関係があるので、まあ抵当権がついたままでも


とりあえず自分の名義に変えてしまってもいいかと思う方もおらるでしょうけど


これをすると、実は金融機関が許さないのです



それはなぜか?


一般的に考えても、住宅ローンによって不動産を買ったので


他の人の所有権を移すと言うのは


自分の住宅じゃなくなったということになる(少なくとも、金融機関はそう考える)ので


やっぱりおかしいですよね


なにしろ、住宅ローン、という名前ですから



実は、住宅ローンではなくても、基本的に金融機関に不動産を買うためにお金を借りて


その不動産に担保権(抵当権)を設定する場合には


契約書に、書いてあることがあるのです


それが、「抵当物件の処分、変更の禁止」の条項


・本件不動産の全部または一部を譲渡し、賃貸し、または現状を変更するなど、甲(金融機関のこと)に損害を及ぼす恐れのある行為をする時には、あらかじめ甲に承諾を得なければならない


と言うような条項のことです


で、これに反するとどうなるか


「期限の利益喪失」の条項がありまして


・この契約書に違反する時は、甲からの通知催告がなくても、当然に期限の利益を失い、ただちに弁済するものとする


ことになります。


この、「抵当物件の処分、変更の禁止」と、「期限の利益喪失」の条項は


抵当権の設定契約書には、ほぼ入っていることでしょう



これは、要するに


勝手に不動産の名義(所有者)を変えると、一括返済してもらうぞ!


ということです


確かに、金融機関が担保に取っていた不動産を


知らない間に暴力団等に名義を替えられてしまっていたら


金融機関としては大変なことです



この、勝手に名義を変更する、ということは


一応、夫婦間でも言えることになりますね



ですので、抵当権付き不動産の名義変更は、要注意、ということになります



話が長くなったところで、今日はこの辺で


次回はまとめたいですね



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