ちょっと日が空きましたが、後見人の報酬申請のお話


前の記事で報酬は家庭裁判所が決めると書きましたが



これは、就任した専門家後見人が、報酬付与の申立てをする方法で行われます


申立書のサンプルはこちら

報酬は、年に一度、後見人として職務を行った後払いということになります



私は数件の受任で、かつ後見人、その相続人、身元引受人等の方とも良い関係を築けているので


なんとなく仕事と言うよりは、ボランティア感覚もあったりなかったりで

(いや、ちゃんと職務はしっかりやっているのです)


なんとなく、報酬付与の申請は後回しになっておりまして



初めての報酬申請の期間が気付いたら過ぎておりました


それで急いで家庭裁判所に提出



正直、遺産分割あり、結構な数の金融機関の預貯金があって


その金額・有価証券の移動等で大変な思いもしたので


もしかしたら、期間が過ぎていたので、付与できませんとなったらどうしよう


甘んじて受け入れるしかないか?


と思っておりましたが



先日、きちんと付与の審判を下していただけました


もちろん、もうちょっと早く出してくださいね、という感じでしたが・・・


担当者の方、ありがとうございました!



この報酬付与申請書ですが、基本的には、自分が行った職務を書いて提出します


その裏付け書面は出しますが、要するに、自己申告部分が多いということです


専門家ですので、やっていない仕事を書くということはありませんが



逆に、やった仕事をきちんと書いておかないと、書いていない仕事は報酬に考慮されません


ですので、一年間で自分の行った職務も、自分なりに管理・整理しておき


書き漏らさないようにしておくのが良いですね

ちなみに、報酬付与申請をしてから1月位で降りてましたが


これはやっぱり期間が過ぎていたので遅い方なのでしょうか(普通のような気もしますね)



なお、付与審判受けてから入金手続きをするのですが


後見人ですと、被後見人の財産を管理する口座を作っているので

(ないし通帳を預かって、金融機関に届をする)


被後見人名義の口座から引き出すことになるのですが


これもずるずるひと月くらい遅れてしまいました

なんとなく、いつでもいいや、と思うと、遅くなってしまいますね



また年内に付与申請する必要があるので


今後からは気をつけたいと思います



いずれにせよ、今回の付与申請は、後見人の職務は、基本的には被後見人が亡くなるまで責任もって行うことになります


報酬付与申請も、毎年行う必要があります


今回で要領をつかみましたので、次回からもっとスムーズに行いたいですね


・・・けど、やっぱり後回しになりそうな予感ですが(^▽^;)



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