今週土曜に、日本住宅性能検査協会 主催、日本敷金診断士協会共催の


敷金診断士向けのセミナーの講師をすることになりました



今回のセミナーは、8月中旬に再改訂された


国土交通省発行の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について



このガイドライン、一般の方にはあまりなじみのないものですが


平成10年に取りまとめられ、公表されました


その後、平成16年に改訂され、今回はその再改訂版となります



記載内容の補足や、Q&Aの見直し、新しい裁判例の追加等がなされております



このセミナー自体は日本住宅性能検査協会の実施する敷金診断士試験に合格した方が対象ですが


すでに30名の枠が埋まっているようです

(そうすると告知の意味がない、という意見もありますが、それは置いておいて)



敷金診断、原状回復に関するセミナーを行っているからかはわかりませんが


最近、敷金返還に関する相談も増えております


基本は、このガイドラインを、大家、賃借人とも知らないことから


トラブルが発生すると言っても過言ではありません



まあ、たまに大家が知っていてもしらんぷり、という事例もありますが・・・


このガイドライン、国土交通省にHPからダウンロードできますので


載せておきますね↓


http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000060.html


改訂前後で変わりませんが、お互いに知っていただきたいのは


「一般住宅の原状回復費用は、基本は大家が払うべきもので

賃借人は汚した、壊したところに責任を持つべきものですが

経年劣化、自然損耗部分は、賃借人ではなく、大家がもつべきもの」


という原則です。


消耗品は、6~8年でほぼゼロ価値になるので


例え汚した、壊した消耗品があったとしても


長く住んでいるほど、賃借人が払う金額が減っていくことになります


自然損耗、経年劣化部分は、家賃に含まれていると考えられるのです



内容が良くわからなくても、不動産業者に、「ガイドライン通りで計算してくださいね」


と言うだけでも、退去時の原状回復にかかる見積、査定が変わることがあるのではないでしょうか



この点、注意して、自分が賃借人であったら、試してみると良いと思いますね


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