本日は、東京敷金相談センター のメンバーでの
事案検討、相談会でした
そうすると、結構問題になる事案が出てくるんですね
大家側は、基本、預かった敷金を返したくないのは
人間心理として、よくわかるのですが・・・
自然損耗(使用していなくても、価値が減る部分)や
通常損耗(普通に使っていても、劣化してしまう部分)も
契約書にはんこを押させて、賃借人(借りている人)に持ってもらおうとする契約書が
結構あるんですよね
故意、過失で汚してしまった、壊してしまった部分は別ですが
自然損耗や、通常損耗は、賃貸住宅では、大家(賃貸人)持ちです
基本的に、賃借人に特別の負担を課す場合には
1.必要性があり、客観的、合理的理由がある
2.賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識している
3.賃借人が特約による義務負担の意思表示をしている
ことが必要です
例え、最初に賃貸借契約を結ぶ時に
解約(出ていく)時は、すべて賃借人が費用を負担します
という文言があり、署名、押印があったとしても
それは、借りる時、賃借人に精神的に不利な条項として
認められないケースがほとんどです
正直、このような条項は、上記1.の必要、合理性でほぼ認められないかと思います
私的には、こういう契約書を見ると、大家側の苦肉の策とはいえ
知識の乏しい賃借人に、過度な負担を強いることになり
(一般の人は、これが限りなく無効な条項だとはわからない)
憤りを感じることもあります
何度も書いておきますが、敷金は
「賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生じる賃料相当額の損害金債権、その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するもの」
つまり、賃借人が賃貸人に預けているお金ですので、損害がなければ返ってくるものです
もし、敷金精算の時に、不安、不満がある時は
お気軽に当事務所へご連絡ださい
最後までお読み頂きありがとうございます。
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