認定司法書士は、簡易裁判所の代理権がありますので


身近なトラブルの相談を受けることがあります



先日は、賃貸借契約での、必要費の償還のお話がありました



必要費、というのは、生活にどうしても必要なお金


例えば、借家の老朽化のため、雨漏りがしてしまって


直さなければならない、なんて時にかかる費用とか



感覚的にも当たり前のごとく、かかった費用は大家が払うべきものですし


大家に直してください、と言えます



で、大家が直してくれないので、どうしたらいいですか?


と言うような相談を受けたりするのです



こういう時は、もう自分で直した方が早いですし、かかったその金額を大家に請求できるのです


で、払ってくれない時には、家賃と相殺(かかった分の費用を差し引いた金額しか家賃を払わない)


ということもできます

(場合によっては、そのせいでホテル代がかかったのであれば、その代金も請求できます)



法律上はそういうことになっていますが


現実問題だと、やっぱり、大家に請求(相殺)する場合は


最初の段階で大家に断りをいれておくのがいいですよね



いきなり屋根を修繕した金額や、ホテル代も払え、っていうことは


なるべくなら避けた方がいいです



大家に言っても、全く払う気がなくて


長い時間がかかってしまって、損害賠償もしたい


という方もいらっしゃるでしょうけど


その場合、そこに住み続けるのは困難になるでしょう


法律的には、損害賠償もして、住み続けるのは可能ですが


現実としては、関係がぎくしゃくして住みづらくなるでしょうし、嫌がらせをされるかもしれません



住み続けたいのであれば、ある程度穏便に済ます方法も考えた方がということがあるのです



逆に、もう出て行くので、大家に請求できるものはきちんとしたい


と言う時は、必要費と損害賠償等を考えればいいということ



住み続けたいのに、損害賠償も、というのは


難しい、ということですかね



杓子定規な法律論と、現実の解決は、別物と考えて


お客様の最終目的(出ていくけどお金を分捕りたいとか、住み続けたいとか)


をきちんと把握して


もしもめたらどうなるだろう?訴訟したらどうなるだろう?


と考えることが重要ですね





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