司法書士は、その職業柄
売買契約書、抵当権設定契約書、賃貸借契約書等の
書類に触れる機会が多いです
不動産登記(売買)等には欠かせないものなのですが
実は、こういうものを見なくても、
登記の申請はできてしまうのが
不思議であり、怖いところ
登記申請書に書く(登記簿に載る)事項は決まっているので
その情報、例えば、売買による所有権移転であれば、当事者、売買日、不動産、その評価額
抵当権設定であれば、当事者(債務者含む)、契約・設定日、設定金額、利息、損害金、物件
等がわかれば、特に契約書(のその他の中身)を見なくても
登記申請書が作れてしまいます
あくまで、申請書が作れるということですので
契約書をないがしろにしていい訳はないのですが
慣れてくると、読まなくなっている方もいらっしゃるかも?しれません
そうなってしまうと、まさに登記屋
いいか悪いかは置いておいて
最初に事務所に勤めた時に、きちんと契約書を読みなさい
登記を追いかけて、実体を疎かにしてはならない
と教えられました
これって、当たり前のことなんですが
きちんとできている人は意外と少ないかもしれません
・・・というような話を、従業員にしていたのですが
いざ自分の抱えている案件を見直してみたら
ちょっと考え違いをしていることを発見
書類を作り変えねば・・・
基本はおろそかにしてはいけませんね
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