司法書士は、その職業柄


売買契約書、抵当権設定契約書、賃貸借契約書等の


書類に触れる機会が多いです



不動産登記(売買)等には欠かせないものなのですが


実は、こういうものを見なくても、


登記の申請はできてしまうのが


不思議であり、怖いところ



登記申請書に書く(登記簿に載る)事項は決まっているので


その情報、例えば、売買による所有権移転であれば、当事者、売買日、不動産、その評価額


抵当権設定であれば、当事者(債務者含む)、契約・設定日、設定金額、利息、損害金、物件



等がわかれば、特に契約書(のその他の中身)を見なくても


登記申請書が作れてしまいます



あくまで、申請書が作れるということですので


契約書をないがしろにしていい訳はないのですが


慣れてくると、読まなくなっている方もいらっしゃるかも?しれません



そうなってしまうと、まさに登記屋


いいか悪いかは置いておいて



最初に事務所に勤めた時に、きちんと契約書を読みなさい


登記を追いかけて、実体を疎かにしてはならない


と教えられました


これって、当たり前のことなんですが


きちんとできている人は意外と少ないかもしれません



・・・というような話を、従業員にしていたのですが


いざ自分の抱えている案件を見直してみたら


ちょっと考え違いをしていることを発見


書類を作り変えねば・・・



基本はおろそかにしてはいけませんね




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