大阪高裁にて、またもや家賃の更新料無効判決が出たようです



要旨


京都市北区の賃貸マンションの家主が、更新料を支払わない借り主に10万6千円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。

 紙浦健二裁判長は「更新料は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約法により無効」として、請求を棄却した1審京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却した。

 借り主側の代理人によると、高裁が更新料を無効と判断したのは3例目。有効とした判決も1例あり、判断が分かれている。


産経新聞ニュースより

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100527-00000610-san-soci



今日は、偶然にも、日本住宅検査協会 の敷金診断士の展望に関する打ち合わせでしたが



敷金の問題もさることながら、この更新料に関しては、予断を許しませんねえ



要旨の最後にもあるように、有効とした判決もあるので


グレーゾーン金利による過払い金のように、


一律に無効ということは今のところ言えないです



大家さんへのある程度の譲歩(更新料マケてくれません?とか)


を求めていくことはできるかもしれませんが



この状況下で、絶対払いません、なんて強く言うと


出てけ(法律的にはさておき)、とか、わからずやな人だとか、お互い嫌な気持ちになって


ぎくしゃくしてしまうこともあるかもしれません



最高裁判決を待ちたいところですが、ケースバイケースになるんじゃないかなあ


これが一律無効になると、敷金どころの話ではなくなりますよね



更新料ってのは、なんとなく大家側の思惑でできた制度(らしい)


あまり法的には意味のないものでもあるので


ない方がいいのでしょうけど



宅建業界の方で、一律に更新料は止めて


もしくは、法律で、更新料は1月まで、とか決めないと(現実問題ちと厳しいか)


最高裁判決によっては、パニックになる恐れもあるかもしれませんね




今のところ、当事務所では、更新料の返還等の業務は行っておりませんので


その点はご了承ください。



まだまだ様子を窺わなければなりませんね


最後までお読み頂きありがとうございます。

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