ちょっと間が空きましたが、前回の続きです

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それでは、相続開始後三か月経過後に、


親(被相続人)に借金があることがわかったらどうするか?



一番重要なのは、親の財産に手をつけないこと!


です!!




一番怖いのは、相続放棄ができない状態

    ↓

相続の単純承認にみなされることです


単純承認とは、要するに親の財産を、正も負もひっくるめて相続すること


普通の相続のことですね



単純承認にみなされる行為として


民法921条に「法定単純承認」という条文があるのですが


平たく言うと、相続が開始したことを知った後に、親の財産を消費してしまうと


単純承認にみなす、ということになっています



またもや、「知った後」というキーワードがありますが



例えば、親の財産含めて普通の生活をしていたのち


いきなり多額の借金の存在を知った場合などは


この法定単純承認に該当しない可能性があるので



例え、そういった形で、親の財産を多少なりとも消費していた場合でも



相続放棄ができないと諦めないように!


そして、借金の存在を知った後は、親の財産を消費するのはすぐやめる!ということですね



金融機関、消費者金融等から、ちょっと相続のために、書類にハンコ押してとか言われても


絶対におさないように!!


他の相続人から、遺産分割協議書にサインして、と言われても


絶対しないように!(もちろん押印もしないで)



亡くなった方の税金や、医療費残金や、残りのローン、公共料金など


相続人なので、一応代わりに払ってくださいといわれても(通知が来ても)


絶対払わないように!


とにかく、被相続人に関するものには、相続放棄を考えた以上、一切手をつけるな!


ってことです


上記のようなことをすると、他の大きな借金とは別ものでも


その借金含めてすべて相続させられてしまう可能性が高いです!


これは、三か月経過してようが、いまいが、同じです





そして何より、相続放棄を考えたら


専門家にいち早く相談するように!

(3カ月以内の相続放棄であったら、そんなに難しくはないかもしれませんが)


もちろん、私も相談にのりますよ(*^▽^*)



次回まとめに続く・・



次回記事↓

http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-10402934823.html



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