ちょっと間が空きましたが、前回の続きです
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それでは、相続開始後三か月経過後に、
親(被相続人)に借金があることがわかったらどうするか?
一番重要なのは、親の財産に手をつけないこと!
です!!
一番怖いのは、相続放棄ができない状態
↓
相続の単純承認にみなされることです
単純承認とは、要するに親の財産を、正も負もひっくるめて相続すること
普通の相続のことですね
単純承認にみなされる行為として
民法921条に「法定単純承認」という条文があるのですが
平たく言うと、相続が開始したことを知った後に、親の財産を消費してしまうと
単純承認にみなす、ということになっています
またもや、「知った後」というキーワードがありますが
例えば、親の財産含めて普通の生活をしていたのち
いきなり多額の借金の存在を知った場合などは
この法定単純承認に該当しない可能性があるので
例え、そういった形で、親の財産を多少なりとも消費していた場合でも
相続放棄ができないと諦めないように!
そして、借金の存在を知った後は、親の財産を消費するのはすぐやめる!ということですね
金融機関、消費者金融等から、ちょっと相続のために、書類にハンコ押してとか言われても
絶対におさないように!!
他の相続人から、遺産分割協議書にサインして、と言われても
絶対しないように!(もちろん押印もしないで)
亡くなった方の税金や、医療費残金や、残りのローン、公共料金など
相続人なので、一応代わりに払ってくださいといわれても(通知が来ても)
絶対払わないように!
とにかく、被相続人に関するものには、相続放棄を考えた以上、一切手をつけるな!
ってことです
上記のようなことをすると、他の大きな借金とは別ものでも
その借金含めてすべて相続させられてしまう可能性が高いです!
これは、三か月経過してようが、いまいが、同じです
そして何より、相続放棄を考えたら
専門家にいち早く相談するように!
(3カ月以内の相続放棄であったら、そんなに難しくはないかもしれませんが)
もちろん、私も相談にのりますよ(*^▽^*)
次回まとめに続く・・・
次回記事↓
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