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司法書士の業務
今回は敷金返還編
これも、債務整理と同じように、厳密には簡裁代理業務の一部です
認定司法書士ですし、また敷金診断士の資格も取ったことですし
本格的に乗り出していきたい分野と言うことで、記事にしてます
なぜこのような分野がお仕事になるのかというと
前回も書きましたが
http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-10228242687.html
http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-10228867683.html#main
基本的に、敷金とは、
「家賃の未払いや退去時の修繕・清掃等が必要な時のために大家さんに預けておくお金」です
今は国土交通省の賃貸住宅退去時の
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や
平成16年10月に施行された東京都の「賃貸住宅紛争防止条例」(東京ルール)
または昨今の、賃借人へきちんと返還しなさい、との判例のおかげで
悪徳?大家さんは少なくなっていますが
それでも、未だに敷金含めてもらったお金はすべて私のもの的な考えの方や
ちょっと建物を傷つけたことをいいことに
過大な原状回復金額を請求してくる方もいらっしゃいます
返す時になって惜しくなる気持もわからなくもないですが
普通の一般的な生活をしていれば、返ってくるお金なんですね
もともと預けてあったお金なので、当たり前と言えば当たり前
ちなみに最初の契約書に、そもそも
賃貸終了時にクリーニング代や畳の交換は借主持ち
とか
敷金のうち30%は清掃、補修代として頂きます
とか書いてある条項も
無効の可能性が(非常に)高いんです!
まあ、契約時にそれを突っ込んで契約破棄されたらいやなので
借主から最初の段階で強く言えないでしょ
というのが裁判所の立場なんですね
こういう条項があっても、賃貸借終了で敷金返還の時
ちょっとこれは納得いかない
と言うことはできますので
不安・不満に思ったら、ご連絡くださればと思います
というわけで、今日はそんな敷金返還のお話でした
お読みいただきありがとうございます。
二位に陥落(T_T)
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