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今日は何位かな?にほんブログ村 司法書士



司法書士の業務


今回は敷金返還編


これも、債務整理と同じように、厳密には簡裁代理業務の一部です



認定司法書士ですし、また敷金診断士の資格も取ったことですし


本格的に乗り出していきたい分野と言うことで、記事にしてます




なぜこのような分野がお仕事になるのかというと



前回も書きましたが

http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-10228242687.html


http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-10228867683.html#main



基本的に、敷金とは、


「家賃の未払いや退去時の修繕・清掃等が必要な時のために大家さんに預けておくお金」です



今は国土交通省の賃貸住宅退去時の


「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や


平成16年10月に施行された東京都の「賃貸住宅紛争防止条例」(東京ルール)


または昨今の、賃借人へきちんと返還しなさい、との判例のおかげで


悪徳?大家さんは少なくなっていますが



それでも、未だに敷金含めてもらったお金はすべて私のもの的な考えの方や


ちょっと建物を傷つけたことをいいことに


過大な原状回復金額を請求してくる方もいらっしゃいます



返す時になって惜しくなる気持もわからなくもないですが



普通の一般的な生活をしていれば、返ってくるお金なんですね


もともと預けてあったお金なので、当たり前と言えば当たり前



ちなみに最初の契約書に、そもそも


賃貸終了時にクリーニング代や畳の交換は借主持ち


とか


敷金のうち30%は清掃、補修代として頂きます


とか書いてある条項も


無効の可能性が(非常に)高いんです!



まあ、契約時にそれを突っ込んで契約破棄されたらいやなので


借主から最初の段階で強く言えないでしょ


というのが裁判所の立場なんですね



こういう条項があっても、賃貸借終了で敷金返還の時


ちょっとこれは納得いかない


と言うことはできますので


不安・不満に思ったら、ご連絡くださればと思います



というわけで、今日はそんな敷金返還のお話でした




お読みいただきありがとうございます。

二位に陥落(T_T)


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