人生において、相続に関して直面する
事があると思いますが、
お亡くなりになった方の権利や義務を
相続人が承継します。
遺言書がなく、遺産分割協議書を作成する
場合、相続人の皆さんで話し合いをしないと
いけないですね。
まれに話し合いが不十分で、協議書依頼に
来られる方もありますが、作成出来ません。
相続人の皆様で合意されてないといけませんね。
話し合いがまとまらない時は→弁護士先生へ
相続税に関するご相談は→税理士先生へ
、登記に関するご相談は→司法書士へ
各、専門分野の専門家へ
先ずは、ご相談下さい。
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兵庫県尼崎市南武庫之荘
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ふるさと司法書士事務所 司法書士 高野克洋
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