誓約書で再度の不倫を防ぐ

夫や妻が不倫をした後、話し合いの結果、

もう一度夫婦としてやり直すことを選んだ場合、

再度の不倫を防ぐためには、

誓約書を作成することが役立つかもしれません。

 

誓約書を作ることで、

「もう不倫はしない」「再構築に努める」

「再度不倫をした場合には慰謝料を支払う」

といった約束を、具体的な形として残すことができます。

 

このように書面に残すことで、

約束が守られる可能性が高まり、

不倫した夫や妻が、

再び同じ過ちを犯さないための【抑止力】

にもなります。

 

誓約書に書くべき内容

たとえば、誓約書には

「再度不倫をした場合の慰謝料の額」や

「家庭内での義務と責任」

などを明記するのが一般的です。

 

さらに、

「再度不倫をした場合には離婚に応じる」

「親権を渡す」「財産分与に応じる」

といった具体的な条件や、

不倫相手とは「もう会わない」

「連絡を取らない」といった約束も

書き込むことができます。

 

こうした内容が明確に書かれることで、

夫婦間の約束がはっきりし、

将来のトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

誓約書作成時の注意点

慰謝料の支払いが分割になる場合には、

夫婦間でも強制執行ができるような条項を

盛り込んだ公正証書にすることをおすすめします。

 

ただし、注意点があって、

夫婦間の契約は、法律上、

婚姻中であれば一方が取り消せることを

知っておく必要があります。

 

以下に、その条項を引用しておきます。

「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」(民法754条)

 

一方で、もし今後、相手が不倫を繰り返したりして、

婚姻関係が破綻した場合には、

その誓約書は取り消すことができなくなります。

 

そして、裁判などに発展した場合には、

その誓約書が、不倫など過去の出来事に関する

重要な証拠となる、というメリットがあります。

誓約書がもたらす安心感

誓約書を作成することで、

今後の不倫を防ぐ効果も期待できます。

 

不倫問題が解決し、夫が心から謝罪し、

あなたがそれを受け入れ、

心から信頼を取り戻せるのであれば、

書面の作成は必ずしも必要ではないかもしれません。

 

しかし、口約束だけで、時間が過ぎてしまうと

不倫した側が、過去の出来事を忘れてしまうことで

再び同じ過ちを犯す可能性が残ります。

 

また、不倫をされた側としては、

信頼を取り戻すまでに時間がかかり、

フラッシュバックに悩まされることもあるでしょう。

 

また「不倫を繰り返すのではないか」という

不安な気持ちから抜け出せなくなってしまうことも

多くあります。

そうしたとき、誓約書が文書として

残っていることが、

心の安定や安心感を取り戻す手助けになります。

 

もちろん、誓約書を作成したからといって、

必ずしも再度の不倫を完全に防げるわけではありません。

でも、万が一、相手が再び不倫をしたりして、

婚姻関係が破綻した場合、

誓約書は婚姻中の契約とは異なり、

一方的に取り消すことができなくなります。

 

つまり、婚姻が破綻すると、

この誓約書は取り消し不可能な契約として

効力を持ち続けることになるのです。

 

さらに離婚など、その後、裁判に発展した場合には

その記録が誓約書として残っていることで

過去の事実を証明する重要な資料となります。

 

誓約書を作成することは、

再度の不倫を防ぐだけでなく、

将来の不測の事態に備えるためにもおすすめです。