故人の口座から葬儀費用を勝手に引き出してはいけない
よく葬儀費用を「故人の口座」から引き出そうとする考えの方がいます。
しかし、これは本来いけない行為であり、故人の資産は「相続財産」とみなされるため、財産が確定するまでは「故人の口座から引き出してはいけません」
勝手に引き出しては行けない理由は「相続が円滑に行われなくなる可能性」があるからです。
中には私用で引き出してしまう方や、相続放棄をしたかったのに相続放棄できない場合状態になってしまうなどの事態も想定されます。
葬儀費用の明細・請求書があれば故人の口座から引き出せる
現在では「葬儀社から発行される葬儀費用の明細・請求書」があれば、故人の銀行口座から、葬儀費用を引き出せるようになっております。
上限は150万円までとなっております。
銀行は死亡届を提出しても「すぐ口座は凍結されない」
故人の口座からお金をおろしたいので、死亡届の提出を待ってほしいと仰るご遺族もいらっしゃいます。
先述の通り、故人の口座から勝手にお金をおろしてはいけないのですが、「死亡届」を提出しても、役所は金融機関と繋がっているわけではないため、すぐに銀行口座が凍結されるわけではありません。
銀行は「口座の名義人が亡くなったことを知った時」に銀行口座を凍結させます。
どこから銀行は故人が亡くなったことを知ることが出来たのかは、葬儀・終活専門家の私も不明な点があります。
死亡届は「火葬場の予約を行うため、早めの役所への提出が必要」になりますので、速やかに提出することが求められます。
故人の銀行の口座凍結にはすぐには結びつきませんので、予備知識としておきましょう。
葬儀費用は喪主が立て替えることが一般的
故人の銀行口座が凍結をされる以上、ほとんどの場合で「喪主が葬儀費用をお支払する」ことが多いです。
故人の子供、故人の兄弟姉妹が複数人いる場合は、後日葬儀費用の一部を喪主に還元することもあります。
いずれにせよ、親族の中で「一旦葬儀費用を支払う方」が必要となります。
葬儀費用をどこから捻出するのか、一度冷静になり確保しておくことが大事です。