シェアNO.1のシードバンク(種子銀行・賭博はOKで医療大麻はNG?
株式会社 ジーク 代表取締役社長 医療大麻解禁推進事業部本部長 フルブースト椎橋【検索】ジークオービス
『日本での医療大麻解禁への突破口を開きます。
ぜひ、応援してください!』
8割以上の国民が反対するカジノ法案が国会で成立しました。
これによって何万人ものギャンブル依存症が発生する事でしょう。
ギャンブル依存症に成るのは勿論自己責任だとは思いますが!
かたや写真のような医療大麻への事実誤認の政府広報と警察庁の時代ズレした告知広告が相変わらずまかり通っています。
大麻は身体・精神に有害ではないし
酒や煙草やギャンブルのような依存性もありません。
そして医療大麻の特性と利点としては
鎮痛、不眠、ストレス、筋肉痙攣した患者への特に高いリラックス効果や抗がん剤の苦しみから救うなど効果が認知されています。
だからこそ世界中の科学者の立証に従い
すでに100ヶ所近くの国と地域で大麻は解禁されているのです。
⚫︎いい加減に日本人も気が付くべきではないでしょうか。
日本の社会では数々の規制が存在していて私達の生活にタガをはめて幸せに成りにくい・・
そして経済的な数々の規制も外国からの投資を遠ざけて不況の原因を作り出しています。
だから私はライフワークとして
日本での「医療大麻の解禁」を
生涯に渡って主張・運動して行きます。
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【 シェアNO.1のシードバンク 】
オランダ産の完全合法医療大麻種子標本の後金決済通販です。
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0088-222-221(フリーダイヤル・携帯可)
①大麻取締法第1条により
大麻種子の販売・所持は完全に合法です。
「大麻取締法第1条」
この法律で「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言う。
ただし大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
②大麻取締法第2条により大麻の栽培には知事の免許が必要です。
「大麻取締法第2条」
この法律で大麻取扱者とは大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で大麻栽培者とは都道府県知事の免許を受けて繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で大麻研究者とは都道府県知事の免許を受けて大麻を研究する目的で大麻草を栽培し又は大麻を使用する者を言う。
⚫︎お手軽な押入れなどの水耕栽培での無免許による栽培はご遠慮ください。
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