ドーピング違反は禁止物質の使用だけではない | 下心ありますか?

下心ありますか?

健全なる下心は健全なる肉体に宿る

ドーピング違反というと,一般的には筋肉増強剤や興奮剤などの禁止物質を使用したと捉えられることが多いでしょう。

しかしアンチ・ドーピング規定ではそれ以外の要件で違反となる場合があります。

検査を拒否するのも違反となりますが,やましいことがなければ素直に応じればいいだけのことです。

その他によくあるケースでは,居場所情報に関するものです。

国際的な競技レベルのアスリートは競技会時のみ検査があるわけではありません。

練習場所やプライベートな時間についても居場所情報を明らかにし,いわゆる抜き打ち検査に応じなければいけません。

居場所情報の提出を怠ったり,変更となった場合に更新をしてなくても違反とみなされます。

 

 

これらのことはアスリートが出演するバラエティ番組などでも話題になることがありますので,ご存知の方も多いでしょう。

 

さて,フィギュアスケートの織田信成選手がドーピング規定に違反したとの報道がありました。

 

 

日本アンチ・ドーピング機構(JADA)の公式発表は以下のとおりです。

 https://www.playtruejapan.org/entry_img/2023-005_1206.pdf

 

国際レベルにあった選手が引退し,後に競技に復帰する際に必要な『復帰届』が提出されていなかったため,国体の成績を抹消するというものです。

 

本人も『復帰届』については知らず,日本スケート連盟も適確に情報を与えていなかったようです。

国際的アスリートが引退後に復帰するのは珍しいので,選手だけでなく各競技団体もあまり知らない規定なのかもしれません。

 

いずれにしても処分を覆すだけの理由にはならないと判断されました。

 

私も復帰に関する要件は今回始めて知りました。

 

 

 

 

 

日本陸連医事委員会トレーナー。

赤穂市の福鍼灸 TF Conditioning