「相続した空き家を売却する場合の特例」は相続前からの準備が必要なケースもあります。 | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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【相続・不動産コンサルサポート福岡】
  山本扶美子税理士事務所
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相続税申告のご依頼のあったクライアント様

財産内容を確認していくと、ご実家は築43年となかなか古い物件で、お亡くなりになったお母様は、そこにお一人で住んでいらっしゃったとの事。

相続人はマイホームを所有されていますので、相続しても誰も住む人はいませんし、そもそも建物が古いため、賃貸に出すというのも難しく、ここはやはり売却する事になりました。

こういったケースで適用できる譲渡の特例があります!

それが、
『被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例』

通常「空き家特例」と言ったりします。

この特例は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋に被相続人が一人で住んでいて、相続後に空き家になってしまった居住用物件を売却して、その他一定の要件を満たす場合に、譲渡所得(譲渡益)から3,000万円を限度に控除する事が出来るというものです。



建物付きで売却する時は新耐震基準での改修工事が必要なため、通常は、建物を取壊しての「土地のみの売却」となるでしょう。

そして、この特例を受けるためのポイントが
『被相続人居住用家屋等確認書』
の取得です。

これは、税務署ではなく自治体へ申請するのですが、添付・確認資料が様々あるため、一般の方が、全ての書類をそろえて申請手続きをするのは、結構大変だと思います。

加えて、どの様な「遺産分割」をしたのかによっても、この特例の適用が出来たり、出来なかったりしますので、税務上の判断も必要になってきます。

また、確認書の申請に必要な、「売買契約書」の記載内容が適用要件を満たす内容になっているかもチェックしなければなりませんが、そのためには、売買契約の前にご相談して頂かないと、後からではどうしようもありません。

もっと言えば、その対象物件には実質的には被相続人がお一人で住んでいたが、他の方の住民票の住所がある場合など、イレギュラーなケースでは、相続前に対応しなければなりません。

ちなみに、今回は

【税理士業務として】
上三角相続税申告
上三角所得税(譲渡所得)申告

【行政書士業務として】
下三角遺産分割協議書の作成
下三角不動産売買契約書のチェック
下三角被相続人居住用家屋等確認書の申請

【不動産コンサルタントとして】
ダイヤグリーン不動産取引のサポート

などのご依頼を受けて、アドバイスさせて頂きました。

特例の適用がなければ約430万円の所得税・住民税がかかったところ、これがゼロとなります。

当初、相続税申告のご依頼でしたが、譲渡の特例についても早い段階でアドバイス出来て良かったです。合格

税制改正により適用期限が延長されましたが、それでも、令和5(2023)年12月31日までに売却しないと、この特例は使えません。

『被相続人居住用家屋等確認書』の取得も少なくとも申請書提出から1~2週間はかかりますし、書類の不足があれば、もっと時間がかかってしまいます。

所得税の確定申告の時期だと、混み合う可能性もありますので、早めに対応された方が良いでしょう。ベル


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