生命保険金の受取人を変更しただけで相続税200万円を減税できた! | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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相続税の申告をする必要がある場合には、
生前対策として『生命保険金』の見直しは、必ずやっておくべきですが、
今回は、受取人の変更をしただけで、
200万円の減税効果があったケースをご紹介します。星


財産の内訳

ダイヤグリーン夫(一次相続)
 ・預金及び自宅である土地建物  5,000万円
 ・生命保険金(受取人:妻)   2,000万円

ダイヤオレンジ妻(二次相続)
 ・預金             1,000万円


遺産分割

丸ブルー一次相続 ⇒ 妻・子がそれぞれ1/2の法定相続分通り相続
       死亡保険金の受取人は妻

丸レッド二次相続 ⇒ 子のみが相続人
       一次相続で妻が相続した財産もそのまま引き継ぐ


【対策前】
相続税額の試算


丸ブルー一次相続  
① 妻 ⇒ 0
  ※ 妻は「配偶者の税額軽減」により、1憶6千万円まで、
    若しくは法定相続分までは、相続税がかかりません。
② 子 ⇒ 75万円
③ 計 75万円

丸レッド二次相続
  子 ⇒ 235万円

上三角一次相続・二次相続の合計
  310万円





【対策後】
死亡保険金の受取人を妻から子へ変更

相続税額の試算


丸ブルー一次相続  
① 妻 ⇒ 0
② 子 ⇒ 105万円
③ 計 105万円

丸レッド二次相続
  基礎控除額以下となり相続税の申告義務なし

上三角一次相続・二次相続の合計
  105万円


【減税効果】

205万円 (310万円 ⇒ 105万円)


クリップ保険金額 2,000万円
クリップ相続税の税率(一次相続) 10%

と、特段、保険金額が大きい訳でもなく、
相続税の税率も「10%」と、最低税率でこの減税効果です。 グッ

保険金額、相続税の税率が上がれば、その減税効果はさらに大きくなりますし、対策を立てる場合には、必ず二次相続まで含めて検討して下さい。

このケースでもそうですが、
【対策後】死亡保険金の受取人を妻から子へ変更
の方が、一次相続だけで比較すると【対策後】の方が税額が高くなってしまいます。

これは、受取人が妻だと、「配偶者の税額軽減」の適用で、一見、税額が下がったように見えていますが、そもそも配偶者であるため相続税がかかってこない訳ですから、それにより実際は、生命保険金の非課税枠は使えていない事になる訳です。

更には、生命保険金の受取人を妻にすると、その保険金に一次相続及び二次相続の2回、相続税がかかって来る事になります。

もちろん、これはあくまで税金面でのお話しですから、配偶者へ財産を遺してあげたいという事であれば、その想いを大切にしてあげて下さい。

このケースでは、死亡保険金の受取人を変更するだけで、二次相続は基礎控除額以下となり、相続税の申告は必要なくなりましたが、
妻は死亡保険には加入していない事も多いので、二次相続でも生命保険金の非課税枠が使える様に、預金で遺すよりも少なくとも非課税枠分は、生命保険に組み替えられた方が良いでしょう。ビックリマーク

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