生前対策として『生命保険金』の見直しは、必ずやっておくべきですが、
今回は、受取人の変更をしただけで、
200万円の減税効果があったケースをご紹介します。
![星](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/089.png)
財産の内訳
![ダイヤグリーン](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/537.png)
・預金及び自宅である土地建物 5,000万円
・生命保険金(受取人:妻) 2,000万円
![ダイヤオレンジ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/536.png)
・預金 1,000万円
遺産分割
![丸ブルー](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/533.png)
死亡保険金の受取人は妻
![丸レッド](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/532.png)
一次相続で妻が相続した財産もそのまま引き継ぐ
【対策前】
相続税額の試算
![丸ブルー](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/533.png)
① 妻 ⇒ 0
※ 妻は「配偶者の税額軽減」により、1憶6千万円まで、
若しくは法定相続分までは、相続税がかかりません。
② 子 ⇒ 75万円
③ 計 75万円
![丸レッド](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/532.png)
子 ⇒ 235万円
![上三角](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/528.png)
310万円
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20200806/15/fukuoka-souzoku/e5/86/p/o0650045014799968272.png?caw=800)
【対策後】
死亡保険金の受取人を妻から子へ変更
相続税額の試算
![丸ブルー](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/533.png)
① 妻 ⇒ 0
② 子 ⇒ 105万円
③ 計 105万円
![丸レッド](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/532.png)
基礎控除額以下となり相続税の申告義務なし
![上三角](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/528.png)
105万円
【減税効果】
205万円 (310万円 ⇒ 105万円)
![クリップ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif)
![クリップ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/296.gif)
と、特段、保険金額が大きい訳でもなく、
相続税の税率も「10%」と、最低税率でこの減税効果です。
![グッ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/114.png)
保険金額、相続税の税率が上がれば、その減税効果はさらに大きくなりますし、対策を立てる場合には、必ず二次相続まで含めて検討して下さい。
このケースでもそうですが、
【対策後】死亡保険金の受取人を妻から子へ変更
の方が、一次相続だけで比較すると【対策後】の方が税額が高くなってしまいます。
これは、受取人が妻だと、「配偶者の税額軽減」の適用で、一見、税額が下がったように見えていますが、そもそも配偶者であるため相続税がかかってこない訳ですから、それにより実際は、生命保険金の非課税枠は使えていない事になる訳です。
更には、生命保険金の受取人を妻にすると、その保険金に一次相続及び二次相続の2回、相続税がかかって来る事になります。
もちろん、これはあくまで税金面でのお話しですから、配偶者へ財産を遺してあげたいという事であれば、その想いを大切にしてあげて下さい。
このケースでは、死亡保険金の受取人を変更するだけで、二次相続は基礎控除額以下となり、相続税の申告は必要なくなりましたが、
妻は死亡保険には加入していない事も多いので、二次相続でも生命保険金の非課税枠が使える様に、預金で遺すよりも少なくとも非課税枠分は、生命保険に組み替えられた方が良いでしょう。
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