親と同居している子供がいる場合の相続トラブル | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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 意外に思うかもしれませんが、実は、親と同居をしている相続人がいらっしゃるケースの方が、相続トラブルに成りやすいってご存知ですか?

 相続人といっても、大抵は子供の場合なので、問題となって来るのは二次相続の時です。

 その理由ですが、いくつかあります。

まず、

同居していた相続人は・・・
親の面倒を看たのだから、当然、財産は全て自分が相続するものと思っている。

一方、他の相続人は・・・
家賃や住宅ローンも払わずに、親の家で暮らしていたのだから、
介護に相当する財産は、既に相続したのと同様だと思っている。

「自分は、住宅ローンを抱えて、その返済を頑張って来たんだビックリマーク」・・・と

更には、
「その分、兄さんは、貯金も出来ただろう!」
なんて事まで、言ってきたり。

 それから、不動産オーナー(地主)さんに多いのは、
同居でなくても、親御さんの土地に息子さんがマイホームを建てていたり
同じ敷地内に、別棟で息子さん家族が住んでいたり、というケースで、
こういった場合は、なお一層の注意が必要です。

 なぜなら、
相続の時点で、息子さんのマイホームに住宅ローンがまだ残っていたりすると、
その敷地である、親御さんの土地に、その抵当権が設定されているからです。

 もし、遺産分割でもめてしまうと、その敷地は相続人で共有となってしまいます。

 相続人が兄と弟の2人なら、
その敷地の評価額の2分の1相当の現金を用意しておかないと、
解決しない可能性も出て来ます。ダウン

 親御さんと同じ敷地内にマイホームを建てたケースは、もっと大変です。

 親御さんのマイホームと息子さんのマイホームで、相応に土地が分筆されていなければ、どう分筆するかでも、もめる可能性があります。

 しかも、その場合、息子さんのマイホームの住宅ローンは、
一体として、親御さんのマイホームの敷地部分にも設定されている訳ですから、
勝手に分筆して、相続登記をする事は出来ません。

住宅ローンの借り換えなども、検討しなければばりません。



他にも、
■ 同居していた相続人が、親御さんの財産を隠したに違いない
■ 介護に必要だと言って、自分で使い込んでいた
■ 自分だけ、生前贈与を受けていたはず

など、
同居していた相続人が、親御さんの財産管理をしている事が多いことから、
疑いをかけられたり・・・


「法律上、兄弟は平等に相続する権利があるんだから・・・。」
と、他の兄弟が主張してくる事も想定して、事前に対策をしておきましょう!!

生前対策でないと出来ない事もありますからね ひらめき電球



 やはり、こういったケースでは、
やはり、親御さんが『遺言』を遺しておいた方が良いですね メモ


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