相続人といっても、大抵は子供の場合なので、問題となって来るのは二次相続の時です。
その理由ですが、いくつかあります。
まず、
同居していた相続人は・・・
親の面倒を看たのだから、当然、財産は全て自分が相続するものと思っている。
一方、他の相続人は・・・
家賃や住宅ローンも払わずに、親の家で暮らしていたのだから、
介護に相当する財産は、既に相続したのと同様だと思っている。
「自分は、住宅ローンを抱えて、その返済を頑張って来たんだ

更には、
「その分、兄さんは、貯金も出来ただろう!」
なんて事まで、言ってきたり。
それから、不動産オーナー(地主)さんに多いのは、
同居でなくても、親御さんの土地に息子さんがマイホームを建てていたり、
同じ敷地内に、別棟で息子さん家族が住んでいたり、というケースで、
こういった場合は、なお一層の注意が必要です。
なぜなら、
相続の時点で、息子さんのマイホームに住宅ローンがまだ残っていたりすると、
その敷地である、親御さんの土地に、その抵当権が設定されているからです。
もし、遺産分割でもめてしまうと、その敷地は相続人で共有となってしまいます。
相続人が兄と弟の2人なら、
その敷地の評価額の2分の1相当の現金を用意しておかないと、
解決しない可能性も出て来ます。

親御さんと同じ敷地内にマイホームを建てたケースは、もっと大変です。
親御さんのマイホームと息子さんのマイホームで、相応に土地が分筆されていなければ、どう分筆するかでも、もめる可能性があります。
しかも、その場合、息子さんのマイホームの住宅ローンは、
一体として、親御さんのマイホームの敷地部分にも設定されている訳ですから、
勝手に分筆して、相続登記をする事は出来ません。
住宅ローンの借り換えなども、検討しなければばりません。

他にも、
■ 同居していた相続人が、親御さんの財産を隠したに違いない
■ 介護に必要だと言って、自分で使い込んでいた
■ 自分だけ、生前贈与を受けていたはず
など、
同居していた相続人が、親御さんの財産管理をしている事が多いことから、
疑いをかけられたり・・・
「法律上、兄弟は平等に相続する権利があるんだから・・・。」
と、他の兄弟が主張してくる事も想定して、事前に対策をしておきましょう

生前対策でないと出来ない事もありますからね


やはり、こういったケースでは、
やはり、親御さんが『遺言』を遺しておいた方が良いですね

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