ご病気をされて、
「自分の相続の後のことを考え出したら、眠れなくなって・・・。」
というご相談があり、お話を伺ったのですが、
どうやら同居しているご長男に、
ギャンプルなどの浪費癖がある様で、
自分が亡くなった後、他の相続人に、迷惑が掛かるのでは
と、ご心配されていました。
きちんと遺言を遺す事は、決めたそうですが、
どう財産を分けたらいいのか
どの様に遺言書を書いたらいいのか
そもそも、相続税がかかるのであれば、納税資金をどうするのか
など、判断に迷う事が多かったそうです。
と言うのも、この方、先祖代々の土地を引き継いできた地主さんで、
ほとんどの財産は不動産ですから、
これまで通り、不動産はご長男が相続する・・・
と考えてはいたものの、
そうなると、他の相続人には何を遺してあげたらいいのだろうか
と思っていたところ、
ちょうど、土地を一部、売却する事になり、
ある程度、まとまったお金が入ってくるので、
このタイミングで、相続対策をしておきたいとの事でした。
試算すると、幸い、相続税はかからずに済みそうだったので、
そこで、ご提案したのが、
『 遺言 + 死因贈与契約 』
です。
遺言では、ご長男が、不動産その他の財産を相続して、
その代わり、アパートの借入金も引き継いでもらう。
一方、その他の相続人には、それぞれに、
いくら遺したいのかを伺って、保険で渡す事にしました。
ご相談者が、ご高齢のため、
推定被相続人 = 被保険者
とする保険が難しく
相続人 = 被保険者
とする生命保険契約を組み、
相続の際は、その「生命保険契約に関する権利」を
各相続人に贈与する死因贈与契約としました。
今は、土地を売却したお金が手許にありますが、
万が一、ご長男がこれに手を着けてしまったら、
いくら遺言に書いてあっても、他の相続人は、
その金額を相続出来るとは限りません。![]()
そこで、確実に渡すために、生命保険を使った訳です![]()
なので、保険料は一時払いにしています。
遺言も公正証書遺言で、付言事項も添えて頂き、
相続人の方々に、納得してもらえる様に配慮しましたので、
これらの相続対策が全て完了した時には、
ご本人も、
「肩の荷が下りて、ホッとしました。」
と、おっしゃって頂けたので、本当に良かったです ![]()
ただ、思ったのは、
生命保険を使った相続対策は、
早くやっておかないと、使える商品が限られてしまいますね ![]()
今回は、相続人でないお孫さんにも、
同じ様に保険の死因贈与契約を結びましたが、
相続税の申告義務がある場合には、税務上、
死因贈与 = 遺贈
として、相続税の課税対象となり、
お孫さんの場合には、相続税が2割増となるので、
注意して下さい ![]()
やはり、対策を立てる場合も、
最初に、相続税の試算をしておくことは、重要ですね ![]()
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