マイホーム取得の団信と相続税 | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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  山本扶美子税理士事務所
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 マイホームを取得して住宅ローンを組む場合、

ほとんどの方が、団体信用生命保険(団信)に加入されますが、

住宅ローンの返済期間中に、その債務者に相続が発生した場合の

相続税の取り扱いについてご存知でしょうか?

 

 まず、団信とは・・・

住宅ローンを借りている人が、お亡くなりになったり、

高度障害状態になった時に保険が下りて、

残った住宅ローンを一括で返済してくれる保険です。

 

 フラット35などの住宅ローンで機構団信に平成29年10月以降に加入(新機構団信)された方については、

高度障害状態に限定されず、

「身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき」

と、保険が下りる対象が広がりました。

 

 この様に、団信に加入して住宅ローンを組んでいる場合には、

相続の際、実質的に、返済すべき債務は消滅する事になるため、

相続税の計算においては、住宅ローンの残債をプラスの財産から

引く(「債務控除」と言います。)事は出来ません。

 

【例】 戸建住宅の場合

  ◆ 相続税評価額

       ・ 土地  3,000万円

       ・ 建物  1,000万円

       ・ 預貯金・その他の財産  1,000万円 

 

     ① プラスの財産の合計額   5,000万円 

     ② 住宅ローンの残債      1,000万円

 

  ◆ 相続人の数  2人

      基礎控除額(非課税額)   4,200万円 

 

【相続税の申告義務の判定】

  ◎ 団信に加入していない場合

     ① 5,000万円 - ② 1,000万円 = 4,000万円

          ≦ 4,200万円       申告義務なし

 

  ◎ 団信に加入している場合

     ① 5,000万円 > 4,200万円   申告義務あり

 

 この様に、団信に加入している場合には、債務控除が出来ないため、相続税の申告義務が生じたり、相続税額がアップしたりする事もあるので、注意が必要です。

 

 こう言った場合、良い方法があります。合格

 

 民間の死亡保険に加入すれば、

相続の際、生命保険金が下りて来ますので、

その保険金で住宅ローンの残債を返済すれば、

団信と同じ様な役割を果たしてくれます。

 

 保険加入に当たっては、

□ 住宅ローンの債務者を被保険者及び保険料負担者

□ マイホームを相続する人を死亡保険金の受取人

として下さい。

 

 ただし、死亡保険金は、相続税の計算においてプラスの財産となります。

 その一方で、非課税枠もあるため、

 

【生命保険金の非課税額】

    500万円 × 法定相続人の数

 

 この【例】で

団信の代わりに、1,000万円の死亡保険に加入すると、

 

  ◆ 生命保険金の非課税額

       500万円 × 2人 = 1,000万円

 

  ◆ 相続税の申告義務の判定

     ① 6,000万円 - ② 2,000万円 + 1,000万円(死亡保険金) - 

     1,000万円(非課税額) = 4,000万円 < 4,200万円

                          申告義務なし

となります。 ベル

 

 何と、これだと

死亡保険金で住宅ローンの残債1.000万円を返済出来る上に、相続税の申告義務も無くなってしまいます クラッカー

 

 実際は、住宅ローンの残高にリンクする保障額で、保険金額を設定すれば、保険料も低く抑えられます。

 

一般的には、逓減型の収入保障保険などが、それに当たるかと思いますが・・・

 

マイホームを取得する際は、

ぜひ、団信加入のメリット・デメリットも検討してみて下さい グッド!

 

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