マイホームを取得して住宅ローンを組む場合、
ほとんどの方が、団体信用生命保険(団信)に加入されますが、
住宅ローンの返済期間中に、その債務者に相続が発生した場合の
相続税の取り扱いについてご存知でしょうか?
まず、団信とは・・・
住宅ローンを借りている人が、お亡くなりになったり、
高度障害状態になった時に保険が下りて、
残った住宅ローンを一括で返済してくれる保険です。
フラット35などの住宅ローンで機構団信に平成29年10月以降に加入(新機構団信)された方については、
高度障害状態に限定されず、
「身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき」
と、保険が下りる対象が広がりました。
この様に、団信に加入して住宅ローンを組んでいる場合には、
相続の際、実質的に、返済すべき債務は消滅する事になるため、
相続税の計算においては、住宅ローンの残債をプラスの財産から
引く(「債務控除」と言います。)事は出来ません。
【例】 戸建住宅の場合
◆ 相続税評価額
・ 土地 3,000万円
・ 建物 1,000万円
・ 預貯金・その他の財産 1,000万円
① プラスの財産の合計額 5,000万円
② 住宅ローンの残債 1,000万円
◆ 相続人の数 2人
基礎控除額(非課税額) 4,200万円
【相続税の申告義務の判定】
◎ 団信に加入していない場合
① 5,000万円 - ② 1,000万円 = 4,000万円
≦ 4,200万円 申告義務なし
◎ 団信に加入している場合
① 5,000万円 > 4,200万円 申告義務あり
この様に、団信に加入している場合には、債務控除が出来ないため、相続税の申告義務が生じたり、相続税額がアップしたりする事もあるので、注意が必要です。
こう言った場合、良い方法があります。
民間の死亡保険に加入すれば、
相続の際、生命保険金が下りて来ますので、
その保険金で住宅ローンの残債を返済すれば、
団信と同じ様な役割を果たしてくれます。
保険加入に当たっては、
□ 住宅ローンの債務者を被保険者及び保険料負担者
□ マイホームを相続する人を死亡保険金の受取人
として下さい。
ただし、死亡保険金は、相続税の計算においてプラスの財産となります。
その一方で、非課税枠もあるため、
【生命保険金の非課税額】
500万円 × 法定相続人の数
この【例】で
団信の代わりに、1,000万円の死亡保険に加入すると、
◆ 生命保険金の非課税額
500万円 × 2人 = 1,000万円
◆ 相続税の申告義務の判定
① 6,000万円 - ② 2,000万円 + 1,000万円(死亡保険金) -
1,000万円(非課税額) = 4,000万円 < 4,200万円
申告義務なし
となります。
何と、これだと
死亡保険金で住宅ローンの残債1.000万円を返済出来る上に、相続税の申告義務も無くなってしまいます
実際は、住宅ローンの残高にリンクする保障額で、保険金額を設定すれば、保険料も低く抑えられます。
一般的には、逓減型の収入保障保険などが、それに当たるかと思いますが・・・
マイホームを取得する際は、
ぜひ、団信加入のメリット・デメリットも検討してみて下さい
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