相続した不動産を売却したい方の個別相談会 | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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【相続・不動産コンサルサポート福岡】
  山本扶美子税理士事務所
  山本扶美子行政書士事務所

【福岡の資産税専門税理士・行政書士開催】

 

 相続により取得した不動産の売却

検討されている場合の、

税金や遺産分割のやり方、登記の方法など、

相続人の方の疑問にお答え致します。 

 

◆資産税専門税理士・行政書士が

     法務・税務・不動産実務の面から

                 ワンストップでお答えします◆

 

 相続した不動産を売却する場合は、

誰がその不動産を相続するのか、

どの様な遺産分割の方法をとるのか、

いつまでに売却するのか・・・など、

相続後の対応によって、その税金が大きく異なってくる事があります。

 

 平成28年から新たに、

相続した実家を売却した場合に適用できる

税務上の特例なども御座いますが、
まだ、ご存じない方も多いのではないでしょうか?

 

 特に、遺産分割がまだ終わっていない場合や、

相続人に認知症の方がいる場合などは、

不動産会社へ売却の依頼をする前に、早急な対応が必要です。

 

 また、遺産分割の方法を間違ってしまうと、

他の相続人の税負担も上がってしまう事もあるので、

注意しなければなりません。注意

 

 不動産を売却する時の特例についても、

相続人のうち誰に適用があるのか・・・
法定相続分で相続してしまうと、

不利になる事も少なくありませんので、
そういった判断も、遺産分割の前に行わなければなりません。

 

 遺産分割のやり直しは、更に、贈与税などもかかってきますので、

早めのご相談をお勧めしますビックリマーク

 

 ただし、既に不動産を売却してしまった後のご相談では、

メリットのある対策のご提案は難しいため、
今回のご相談の対象外とさせて頂きます。

 

【相談事例】
 ◎ 相続税の申告が必要かどうか
 ◎ 不動産を売却した時にどんな税金がかかってくるのか
 ◎ 今から可能な節税対策
 ◎ 遺産分割が終わっていない場合の売却までの手続き
 ◎ 売却した場合に何か特例が受けられるか
 ◎ 売却の前にやっておいた方が良い事
 ◎ 売却した場合の申告の方法

 

など、ご相談下さい。

 

なお、売却先や依頼する不動産会社などのご紹介も可能です。サーチ

 

また、1年以内に業務

(確定申告以外の当事務所で行っている業務も含みます)を

依頼された場合には、

その報酬から今回の相談料は差し引かせて頂きます。

 

【日時】 平成28年12月13日(火)  15:00~18:00

 ・ご予約の上 1組60分
 ・限定3組
 ・個別面談方式

  での相談会です。

 

 ◆1組60分で次のように時間割をしています。

  ① 15:00~16:00
  ② 16:00~17:00
  ③ 17:00~18:00

  ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。
  

【会場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 
          天神ビルプラス 3F 応接室

 

【対象者】 相続した不動産を売却したい方

         ※ 既に売却済みの方は対象外

 

【講師】  税理士
      行政書士
      宅地建物取引士
      マンション管理業務主任者
      賃貸不動産経営管理士
      成年後見人等推薦者名簿登録者
      福祉住環境コーディネーター
      ライフコンサルタント     山本 扶美子

 

【相談料】 3,000円(税込み)
      ※ ただし、1年以内に業務依頼があった場合は、
        その報酬から今回の相談料は差し引き致します。
      ※ モニター会員(当日加入された方も)は無料です。

 

 セミナー案内 >> こちら

 

~~~~~~~~ <モニター制度> ~~~~~~~

定期的に説明会を行っていますのでお気軽に
ご参加下さい
【不動産オーナー様向け】

  ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象

  ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所が
    お手伝いします

     ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!

     ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?

  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

  不動産オーナー様向けモニター制度 >> こちら
        モニター制度説明会の日程は >> こちら


【マイホーム購入者様向け】

  ◎ 対象者

    # 新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)
      を取得予定の方

    # 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は
      売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方

  ◎ モニター制度を通じて、お客様の納得のいく
    マイホーム選びを当事務所がお手伝いします。

  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

 

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