土地活用で失敗しないために その1 | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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【相続・不動産コンサルサポート福岡】
  山本扶美子税理士事務所
  山本扶美子行政書士事務所

資産税に特化している当事務所では、オーナーさんから土地の有効活用についてご相談を受ける事が多いのですが、
その出発点は「建設会社からアパートを建てないかと勧められたから・・・。」と言われる方が多く、
従って、その時点では、『何のための土地活用なのか?』という目的が明確になっていない方がほとんどです。


では、『土地活用の目的』がそんなに重要なのか?


ハイ!もちろんです。


それによって、対策は大きく違ってきます。

 

例えば、遊休地に賃貸住宅を建てるにしても、

 誰の名義で建てるのか

 その敷地は誰かの名義に変えるのか

 どの程度の規模のものを建てるのか

 構造は木造・鉄骨造・RC造など耐用年数を
   どう考えるのか

 その敷地に1棟建てるのか、複数棟建てるのか

 借入金の償還期間は何年に設定するのか

ざっと挙げただけでも、その土地活用の目的によってこれらを検討しなければなりません。


つまり、土地活用の目的によって、どれを選択するのがベストなのかが違ってきます。

でも、これだけでも組み合わせは数百パターンあるわけですから、
特に減税効果を狙うような場合は、きちんとシミュレーションして数字に起こさないと、
本当に思ったほどの減税効果があるのかどうかさえ分からない訳です。

 


でも、待って下さい。

どれを選択するのか判断するためには、まず現状把握が不可欠です。


残念ながら、オーナーさん自身がご自分の現状をちゃんと把握できていない事が多いんですよね~ 

 

以前、こんな方がいらっしゃいました。

 

アパートの営業マンから

「遊休地にアパートを建てると、相続税が安くなりますよ!」

と聞いて、アパートを建築したそうなのですが、お話を聞く限り、相続人の数も多く、相続税がかかる様な資産規模ではありません。

 

ちょっとビックリしたお話でした。

 

では次回からは、土地活用で失敗しないための、具体的な内容をお伝えしていきます。


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