所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名または名称および住所そのほかの国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるものが登記事項とされました。
1 国内連絡先事項について
(1)国内連絡先となる者は、自然人でも法人でも構いません。
(2)外国に住所がある法人の日本の営業所など、所有権の登記名義人自身が国内連絡先となる者となり、その営業所等を国内連絡先事項とすることも認められます。
2 国内連絡先の提供が必要な場合
海外に居住している個人や法人が売買によって新たに所有権を取得する場合だけでなく、既に所有者として登記されている者が国内から海外の住所に変更する場合や海外の住所から別の海外の住所に変更する場合で、国内連絡先事項の登記がされていないときは、その提供が必要になります。
3 国内連絡先事項として提供する申請情報の内容
(1)自然人の氏名および住所を申請情報の内容とする場合
[国内連絡先 何市何町何番地【住所】甲某【氏名】]
(2)自然人の氏名ならびに事務所の所在地および名称を申請情報の内容とする場合
[国内連絡先 何市何町何番地【所在地】(○○司法書士事務所)【名称】甲某【氏名】]
(3)法人の名称、営業所の所在地および名称ならびに会社法人等番号を申請情報の内容とする場合
[国内連絡先 何市何町何番地【所在地】(○営業所)【名称】甲株式会社【法人の名称】会社法人等番号 1234-56-789012]
(4)国内連絡先となる者がない旨を申請情報の内容とする場合
[国内連絡先 なし]
4 申請の際の添付情報
国内連絡先事項を証する情報、国内連絡先となる者の承諾情報および国内連絡先のとなる者の印鑑証明書を提供する必要があります。
国内連絡先となるものがないときは、その旨の上申書を添付情報とすることになります。