補助人またはその代表する者(例えば補助人が親権者である未成年の子)と被補助人との利益が相反する行為については、補助監督人がいない場合は、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

(民法876条の7第3項)

 

 選任された臨時補助人は、選任審判で示された範囲内において、利益相反行為についての同意権・取消権または代理権を有します。

 

 臨時補助人は臨時的機関であり、被補助人について裁判所で選任された事件が完了したときは任務が終了し、臨時補助人の資格を失います。