月1回で発行している【ニュースレター】を中心にUP中。司法書士業務で得た情報の備忘録として(ブログでは、令和になってからのものをUPしています。)お暇な方は、ホームページも覗いて下さい。https://www.kenzifujii.com/
[不動産の3分の1は妻に相続させる。残りの3分の2は姪に遺贈する]という内容の遺言書がある場合、登記手続は以下のようになります。 1 姪に対して[年月日遺贈]を原因とする所有権一部移転登記をします 2 妻に対して[年月日相続]を原因とする何某持分全部移転登記をします これは[相続を原因とする所有権の一部移転の登記が認められていない](昭和30年10月15日民甲第2216号)によるものです。
BITとは、Broadcast Information of Tri-set systemの略語。 インターネット上で競売物件情報を公開するシステムのこと。 全国の裁判所で導入されています。登録不要で無料で利用できます。 BITの主な機能として、以下のものがあります。1 お知らせ(各種手続の説明等)2 物件の情報検索3 3点セットのダウンロード※3点セットとは、競売不動産ファイル(「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」)のことを指します。4 売却結果(売却価格や入札数等の開札結果)5 売却スケジュール
1 法人番号は、株式会社などの法人等が持つ13桁の番号のことで、国税庁が指定します。2 法人番号は、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用できます。3 国税庁は、法人番号の指定後、当該法人等に法人番号を通知します。4 登記所に法人の設立登記を申請した場合、法人側で国税庁・税務署に対して何の手続をしなくても、国税庁は設立登記の完了から原則として2日後に法人番号の通知書を発送します。5 法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトで調べることができます。
養子縁組は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じます。(民法799条・739条)1 養子縁組によって養子となった者は、養子縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。(民法809条) 従って、養子は実子と同一の相続権を有します。2 普通養子縁組により養子となった者は、養子縁組後においても実親との親族関係が継続します。従って、普通養子は、養親及び実親の第一順位の相続人となります。(民法900条)
1 電子申請、書面申請を問わず、登記申請に基づいて登記を完了したときは、登記官から申請人に対し、登記完了証を交付することにより登記が完了した旨が通知されます。2 登記完了証は以後の登記申請に使用されることはありませんので、紛失しても事後の登記申請に影響を及ぼすこと(困ること)はありません。
被相続人(亡くなった人)の国籍が韓国である場合、相続準拠法を指定した遺言がない限り韓国の法律が適用されます。(法令26条、韓国国際私法49条1項) 韓国民法では[相続の開始があったことを知った日から3か月以内に放棄をすることができる](韓国民法1019条1項)とあり[放棄は家庭法院にその申告をしなければならない](韓国民法1041条)とされています。 なお、韓国では[相続の開始があったことを知った日]というのは[相続開始の原因となる事実の発生を知ることによって、自己が相続人になったことを知った日]であり[相続財産または相続債務の存在を知らなければ考慮期間が進行しないというものではない]とされています(大法院1991.6.11ス1)ので、注意が必要です。 ただし、相続人に重大な過失がなく、相続債務が相続財産を超過する事実を、相続開始の事実を知った日から3か月以内に知り得なかった場合には、実際に債務超過の事実を知った日から3か月以内に限定承認を申し立てることができるとされています。(韓国民法1019条3項) 日本民法では、第3順位の兄弟姉妹までが相続放棄をすれば、それ以上は相続放棄をする必要がありませんが、韓国民法の場合は[被相続人の4親等以内の傍系血族]までが相続人となるため、そこまでの人達が放棄して初めて相続人不存在の問題になりますので、注意が必要です。(韓国民法1000条1項4号、2項) なお、冒頭でも触れましたが[被相続人が、自己の相続について、その常居所地である日本の法律による旨の遺言書を作成した場合]は、相続放棄についても日本民法によることになります。(法令26条。32条、韓国国際私法49条2項1号)
補助人またはその代表する者(例えば補助人が親権者である未成年の子)と被補助人との利益が相反する行為については、補助監督人がいない場合は、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。(民法876条の7第3項) 選任された臨時補助人は、選任審判で示された範囲内において、利益相反行為についての同意権・取消権または代理権を有します。 臨時補助人は臨時的機関であり、被補助人について裁判所で選任された事件が完了したときは任務が終了し、臨時補助人の資格を失います。
保佐人またはその代表する者(例えば保佐人が親権者である未成年の子)と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐監督人がいない場合は、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。(民法876条の2第3項) 保佐人が数人選任されている場合においては、利益相反関係にない保佐人が権限を行使することができますので、臨時保佐人を選任する必要もなく、保佐監督人が権限を行使する必要もありません。 臨時保佐人は臨時的機関であり、被保佐人について裁判所で選任された事件が完了したときは任務が終了し、臨時保佐人の資格を失います。
民法860条は[第826条の規定(未成年者と親権者の間の利益相反行為)の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りではない]と定めています。 成年後見人と成年被後見人との行為が利益相反行為となる場合において、成年後見監督人が選任されているときは、成年後見監督人が当該利益相反行為について成年被後見人を代表します。(民法851条4号) 成年後見監督人が選任されていないときは、成年後見人は、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
民法826条1項は[親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない]と定めています。 また、同条2項は[親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その1人の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない]としています。 利益相反行為の対象としては以下のようなものがあります。1 親権者と未成年者の子が直接の対立当事者となる法律行為(例/親権者・未成年者間の売買行為)2 親権者と未成年者の子とは利益相反しないが、同一親権に服する未成年者の子の間で利益相反行為となる場合(例/相続権を有しない親権者が、その未成年者の子の間で遺産分割協議をするについて、未成年の子全員の法定代理人となって遺産分割協議を行う行為(親権者が相続の放棄をした場合))3 未成年の子と第三者の法律行為(例/親権者が未成年の子を代理して第三者との間で抵当権設定契約を締結する行為(但し、債務者が未成年者自身や親権者以外の第三者の場合を除きます))4 単独行為(例/相続を放棄する子と、これによって相続分が増加する子とは利益相反行為にあたるとする判例があります。)5 身分行為(例/自己の親権に服する15歳未満の嫡出でない子を単独で養子縁組する場合および15歳未満の未成年者をその後見人が養子縁組する場合(後見監督人が選任されている場合を除く)については、利益相反行為になります。)