重要事項説明その3 | 不動産まなぶろぐ

重要事項説明その3

■取引条件に関する事項
7.代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭の額、当該金銭の授受の目的
8.契約の解除に関する事項
9.損害賠償額の予定・違約金に関する事項
10.法41条1項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条及び法41条の2の規定による措置の概要
11.支払金・預り金 宅地建物取引業者の相手方から、その取引の対象となる宅地建物に関し受領する代金・交換差金・借賃その他の金銭(10.)の保全措置が講じられている手付金等を除く)で、国土交通省令でさだめるものを受領しようとする場合に置ける保証・保全措置の有無、その保証・保全措置の概要
12.代金・交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容、当該ローン不成立のときの措置
13.その他相手方の保護の必要性・契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項

●国土交通省令で定める事項
 ・土砂災害警戒区域にあるときは、その旨
 ・住宅品確法に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
 ・浴室、便所等建物の設備の整備状況
 ・契約期間、契約の更新に関する事項
 ・一般定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約を設定しようとするときはその旨
 ・用途その他の利用の制限に関する事項
 ・契約終了時の金銭の精算に関する事項
 ・管理の委託先
 ・契約終了時に建物の取り壊しに関する事項