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高額医療費制度」ご存知ですか?

大雑把に言うと1カ月に支払った医療費が
自己負担の上限額を超えた場合、
後から払い戻される制度です

上限額は所得や年齢で異ります

一般的な所得、つまり
(標準報酬月額56万未満)かつ
(市町村民税の非課税者、生活保護法の被保険者でない)の
70歳未満の人なら、
7万2300円+{(医療に要した費用)-241,000円}×1%が上限です。

例えば
自己負担額15万円、一般の被保険者の場合

治療に要した費用の額は・・・
15万円÷0.3(3割負担)=50万円です。
15万円-{72,300円+(500,000円-241,000円)×1%}
  =75,110円
この場合、75、110円が高額医療費として
支給されることになります


社会保険庁は、「高額療養費制度」の申告漏れが多いため、
通知することを決めたそうです。

社保庁が運営する政府管掌健康保険(政管健保、中小企業の会社員等)
加入者へのサービスとして行い、
該当する患者に「申請案内」を順次送るそうです。

2007年4月以降は、
医療機関の窓口で上限額まで払えば済むように制度が変わるため、
申請は大幅に減る見込みとのことですが、

自営業の場合は市町村に「通知」するかどうかは
任されているそうですし、

複数の病院にかかったりした場合は
「通知」に入らない場合もあるそうなので、

やはり、自己申告が必要との事です。


請求しなければ、受けられないのが
こういう制度です



「こんなのもあるんだ」と
心に留めておいて下さいね


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