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増加する労働者から雇用均等室への均等法関連の相談!!


 昨年10月にマタハラ裁判の最高裁判決が出されて以降、企業において妊娠、出産、育児休業等における従業員について、どのような対応が求められるのか、どのようにすべきかと悩まれている企業が増えているように感じます。このような中、先月、厚生労働省から「平成26年度 都道府県労働局雇用均等室での法施行状況」が発表されました。そこで、今回はこの中から、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の施行状況について見ておきましょう。

1.男女雇用機会均等法の施行状況
 今回の調査結果は、雇用均等室で取り扱った相談、是正指導の状況・総数や、男女雇用機会均等法の施行状況等を取りまとめたものになります。まず、男女雇用機会均等法の施行状況において、雇用均等室に寄せられた相談件数は、平成26年度で24,893件となり、2年連続の増加という結果になりました。労働者からの相談を内容別で見てみると、「セクシュアルハラスメント」がもっとも多く7,343件(58.7%)と半数を超え、続いて「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」、「母性健康管理」となっています。平成24年度からの推移を見てみると下表のとおりとなります。


表 労働者からの相談内容の推移(主なもの)



2.育児・介護休業法の施行状況
 次に、育児・介護休業法の施行状況において、雇用均等室に寄せられた相談件数は、平成26年度で52,796件となり、ほぼ横ばいという結果になりました。労働者からの相談のうち、「育児休業に係る不利益取扱い」が1,340件(29.1%)となっており、前々年度・前年度に引続き、もっとも多く全体の約3割を占めています。

 今月は「第30回男女雇用機会均等月間」とされており、厚生労働省は均等法令などのより一層の周知徹底に取り組むこととしています。そのため会社としてどのような対応が求められているのか厚生労働省が発行しているリーフレット等を参考にして、確認しておきましょう。


■参考リンク
厚生労働省「都道府県労働局雇用均等室における法施行状況について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/sekou_report/index.html
厚生労働省「6月は「第30回男女雇用機会均等月間」です」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000087050.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


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