瑕疵担保責任は立ち合いが原則です | 不動産会社の本音教えます。

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さて、今日の橋本武は何位でしょう?

 

 

 

★瑕疵担保責任は立ち合いが原則

 

 

土地を購入して注文建築を建てる

ことは建売住宅を購入する場合と

比べてリスクが多くあります。

 

建売住宅はパッケージ商品として

売主が責任を負いますが、注文建築

は土地については建物と切り離して

買主がリスクを取らなくては

ならないのです。

 

その一つが「地中埋設物」です。

こうした瑕疵が見つかった場合、

売主が責任を負うべき期間は、民法上

買主が知ってから1年とされています。

 

しかし一般的な取引では、売主が

業者(プロ)の場合は引渡しから2年、

個人の場合は2~3ヵ月となります。

 

この期間を過ぎて見つかった瑕疵

については売主に責任を問えなく

なります。

 

なので、すぐに建築工事に入らない

場合でも瑕疵担保責任期間内に、地盤

調査を済ませることが重要です。

 

そしてもし、瑕疵を発見した場合は

自己判断で処理をしてはいけません。

 

処理後に「費用が○○万円かかった

からご負担をお願いします」と売主に

請求しても払ってもらえません。

 

なぜなら瑕疵を見ていなければ

費用の妥当性も判断できませんし

瑕疵が本当にあったかもわからない

からです。

 

買主の立場からすれば納得

できませんが、売主側からすると

処理後に言われても、確認のしようが

ない。となってしまうのです。

 

瑕疵担保責任は立ち合いが原則です。

工事を止めて、売主に立ち会う機会を

与えましょう。

 

こうすることで無用なトラブル

(払う、払わない)は防げます。

 

 

橋本 武

 

 

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