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さて、今日の橋本武は何位でしょう?
★瑕疵担保責任は立ち合いが原則
土地を購入して注文建築を建てる
ことは建売住宅を購入する場合と
比べてリスクが多くあります。
建売住宅はパッケージ商品として
売主が責任を負いますが、注文建築
は土地については建物と切り離して
買主がリスクを取らなくては
ならないのです。
その一つが「地中埋設物」です。
こうした瑕疵が見つかった場合、
売主が責任を負うべき期間は、民法上
買主が知ってから1年とされています。
しかし一般的な取引では、売主が
業者(プロ)の場合は引渡しから2年、
個人の場合は2~3ヵ月となります。
この期間を過ぎて見つかった瑕疵
については売主に責任を問えなく
なります。
なので、すぐに建築工事に入らない
場合でも瑕疵担保責任期間内に、地盤
調査を済ませることが重要です。
そしてもし、瑕疵を発見した場合は
自己判断で処理をしてはいけません。
処理後に「費用が○○万円かかった
からご負担をお願いします」と売主に
請求しても払ってもらえません。
なぜなら瑕疵を見ていなければ
費用の妥当性も判断できませんし
瑕疵が本当にあったかもわからない
からです。
買主の立場からすれば納得
できませんが、売主側からすると
処理後に言われても、確認のしようが
ない。となってしまうのです。
瑕疵担保責任は立ち合いが原則です。
工事を止めて、売主に立ち会う機会を
与えましょう。
こうすることで無用なトラブル
(払う、払わない)は防げます。
橋本 武
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