厚生労働省が平成29年1月1日施行の育児・介護休業法の
改正ポイントをまとめたリーフレットを公開しました。
今後、見直しされる予定のものもありますが、
(1)介護休業の分割取得
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
(4)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
(6)子の看護休暇のの取得単位の柔軟化
(7)育児休業の対象となる子の範囲
(8)いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設について、
わかりやすく掲載されています。
事業主に義務付けられる各制度の詳細な内容については、決まり次第
厚生労働省のホームページなどでお知らせしていくそうです。
上記の中でも、(4)の『介護のための所定外労働の制限』が
大きな影響があると私は考えています。
なぜなら、ひとたび介護が始まったら、
その終了まで残業を免除することが求められるからです。
介護の平均期間は約5年です。
場合によっては定年退職までずっと介護を続けることもあるでしょう。
残業があることを前提としている会社の場合、突然介護のために
残業の免除を申し出られても、これを断ることができなくなり、
業務に大きな影響が出る可能性があります。
介護の問題だけでなく、残業・労働時間・業務の効率化等々を
考える必要があるのです。
来年までまだ半年ありますが、今から介護の可能性の有無を
従業員さんに確認するなど、準備を進めていきましょう。
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