何のこと?と思われるかもしれませんね(笑)
この試験に合格すると「ADR」と呼ばれる裁判外での紛争解決手続きのお手伝いが出来る「特定社会保険労務士」を名乗れるようになります。
労使間で賃金不払いなどのトラブルが起きた場合は裁判で争うと訴訟費用が高額なので、争わずに諦めてしまうことが多いのですが、ADRの場合は費用がぐっと少なく済むメリットがあります。
飲食店の場合、この制度を利用して退職した従業員が未払い残業代の支払いを求めて「あっせん」や「調停」を申し入れてくることが想定されます。
そんな時、会社側の代理人として解決のための和解の交渉などが行えるようになります。
なんか難しい制度に聞こえてしまいますが、労使トラブルの際のオーナーと店舗を守るための武器が増えたと言ったところです
せっかく苦労して合格したので知識を錆びつかせないように日々勉強を続けます!
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