なぜなら従業員10人未満の場合は就業規則を労基署に届け出る義務がないからです。
ですが、助成金を貰うためには就業規則が必要なケースがあります。
なので、助成金を貰う段階になって就業規則を慌てて作成する人も見受けられます。
就業規則を作ろうとした時に皆さんはどのような行動をするでしょうか?
① ネットでひな形をダウンロードして社名だけ変えた
② 知人の会社の就業規則をコピーして作成した
③ 社会保険労務士に依頼した
①か②を選んだ人が多いのかもしれませんね。
でも確実に助成金を貰うには③がベストな選択肢です。
結果的に手元に残るお金が最大化されます。
キャリアアップ助成金の例で見てみましょう。
この助成金を貰うには就業規則には下記のような記載が必要です。
さらに、助成金によっては
就業規則を変更(作成)したタイミングが重要になることもあり、
それを1日間違えると1円も貰えなくなってしまいます。
また、ネットでダウンロード出来る就業規則は飲食店の実情に合わず、いざ従業員さんとトラブルになった時には店舗とオーナーを守れる内容にはなっていません。
飲食店には「未払い残業」、「名ばかり管理職」などの独特な問題があり、これらに対応できる就業規則を作成しておくことが重要です。
未払い残業代の支払い命令が出た場合は1人平均200万円とも言われています。
しかも全従業員に支払いが必要ですので、未払い残業倒産なんてこともあり得ます。
助成金のために就業規則を作るとしても、店舗を守れるしっかりとした就業規則を創りましょう。
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