平成26年度診療報酬改定の基本方針 | 医療事務会社のサラリーマンのブログ

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医療事務業界(会社の仕事です)や読んだ本、日々気になる出来事について綴ります。
なお、このブログに記載していることは、あくまでわたくし個人の意見であり、会社の意見を反映したものではありません。

少し前になりますが、11月29日に
第71回社会保障審議会医療保険部会
が開催されました。

その中で、
平成26年度診療報酬改定の基本方針(案)
が示されたので、それについてメモ。

“重点課題”と“視点”というのが示されるわけですが、
正直前回(平成24年度)と前々回(平成22年度)はほとんど
変化が見られなかったと記憶しています。

今回平成26年度のものを見た時に、
何となく違和感を感じたので、前回と比較をしてみました。
平成24年度診療報酬改定の基本方針についてはこちら

まずは重点課題から
医療事務会社のサラリーマンのブログ-H26年度重点課題


続いては視点について
$医療事務会社のサラリーマンのブログ-H26年度視点


まぁそんなに変わっていないといえばそうですね。
平成24年度の支店の「③」⇒平成26年度の重点課題の「①」へ
平成24年度の重点課題の「①」⇒平成26年度の支店の「③」へ
各々移動したという感じでしょうか!?

でも重点課題の①にあった“勤務医等”という文言がなくなっています。
これは何か意味するんでしょうか?

自分の全く個人的な予想として以下。
1.医師事務作業補助体制加算に何らかの変更が加わる
 前回の改定でも「100対1なくそうか?」
 みたいな話はありました。
 実際自分の感覚では、最近医師事務作業補助者を
 診察場に置こうとするケースがとみに増えています。
 それと同時に、増員を図ってます。
 まぁ、診察場に置くとなると、25対1や15対1であっても
 足りない訳で…。
 逆に100対1や75対1、いや50対1もあまり見られなくなりました。
 今回は75対1ぐらいまではなくなっても不思議はない気が
 するのですが…。

2.医師事務作業補助者の業務内容に変化が生じる
 現在医師事務作業補助者の業務内容には制限があります。
 それ自体はもっともなことですが、看護師や薬剤師の業務が
 全くできないと考えられ、現場では肩身の狭い思いをする
 ケースもあります。
 一方で、都道府県によっては、今現在当該業務を看護師や
 薬剤師が実施していることが直ちにその業務を医師が
 できないことを意味しないという解釈もあります。
 詳細はこちら(P105)。
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引き続き医療従事者の負担軽減は視点として残っているので、
解釈の変更等が起こらないのかなぁ?
と思いました。
それなら費用は増えないし、実質的には、医師の業務負担軽減に
つながりやすくなりますので。

あくまで個人的な意見ですが。