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ファイナンシャルプランナーへの道

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1.4 社会保険 > 1.4.2 医療保険 > 1.4.2.5 公的介護保険の仕組み


介護保険制度として公的介護保険が2000年4月に始まりました。

介護保険法により、施行されていますが、5年ごとに見直しがされており、
2008年4月に改正介護保険法が施行されます。

被保険者は年齢により2種類に分かれています。


          第1号被保険者             第2号被保険者
対象者      65歳以上の者             40歳以上65歳未満の医療保険加入者


給付の対象者 要介護者(寝たきりや痴呆等の    初老期痴呆や脳血管疾患等の加齢に伴う
          介護が必要になったとき)および   特定疾病(注)により介護が必要になったとき
          要支援者


保険料     市町村ごとに決められた        加入している医療保険の保険料に上乗せして
          所得段階別の定額保険料       徴収。(労使折半)
          を支払う            
          保険料の支払い方は年金額が

          一定の人は年金から天引き

          (特別徴収)
          それ以外は普通徴収


利用者負担          自己負担は原則1割(9割は介護保険から)



問題
公的介護保険の第1号被保険者が負担する保険料は、全国一律ではなく、市町村および
特別区などにより異なる。(2008年1月3級)



答え


1.4 社会保険 > 1.4.2 医療保険 > 1.4.2.1 公的医療保険の概要


公的な医療保険制度は以下の2つに分けられます。

 

  1.健康保険 → 1.4.2.2 健康保険の仕組み

  2.国民健康保険 → 1.4.2.3 国民健康保険の仕組み


 よく、健康保険も国民健康保険も健康保険と言っていますが、

 ここでは明らかに違うものですので、混同しないようにしてください。


 日本では、原則国民全員が公的医療保険に加入しなければならない

 「国民皆保険制度」になっています。


 保険なので、保険料を支払うことになりますが、医療機関等にかかった場合

 保険から全部又は一部が補填されます。

 


1.4.1 社会保険制度の概要
 
社会保険制度とは、私たちが生活を行っていく上で、
何らかの障害が発生した場合でも、最低限度の生活が
保てるように、制度化された仕組みです。
  
何らかの障害とは、病気や怪我、失業、介護、労働災害など
のことです。
 
憲法第25条において、以下のようにかかれています。
一、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
二、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び
  公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
 
このことを根拠として、国はいくつかの社会保険制度を実施しています。
現在、日本では医療保険、年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険が
あります。
 
これらの制度は、原則強制加入となっています。
 
 
社会保険制度の種類
 ■医療保険
  - 健康保険
  - 国民健康保険
 ■介護保険
  - 介護保険
 ■年金保険
  - 国民年金
  - 厚生年金保険
  - 各種共済年金
 ■労働保険
  - 労働災害補償保険(労災保険)
  - 雇用保険


 各制度の詳細につきましては次の章以降で。