1.4.2.2 健康保険の仕組み | ファイナンシャルプランナーへの道

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1.4 社会保険 > 1.4.2 医療保険 > 1.4.2.2 健康保険の仕組み


健康保険には、政府管掌健康保険組合管掌健康保険があります。

(おさらい 健康保険(健康保険法) → サラリーマン、OL等

       国民健康保険(国民健康保険法) → 自営業者等)


政府管掌健康保険は国が保険者で、組合管掌健康保険は健康保険組合が

保険者です。


健康保険組合は、企業が設立がします。

設立にあたっては、健康保険法に定められています。


■対象

健康保険は、業務外の疾病、負傷、死亡、出産等に対して給付が行われ、

対象は、従業員(社長、役員含む)と被扶養者です。

(健康保険法第1条)


■保険料

保険料は、被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率で

計算されます。

負担は労使折半(労働者と事業主で半分ずつ)です。


ちなみに、標準報酬月額の決定は4月、5月、6月をベースに

決まりますので、(3ヶ月の平均)この3ヶ月の給与が多いと

保険料が上がり、低いと下がります。


■自己負担

平成20年4月から

3歳未満  2割

70歳未満 3割

70歳以上74歳以下  2割になるはずだったのが、

              暫定処置で平成21年3月まで1割

75歳以上 1割 後期高齢者医療制度に移行(今もめてるやつです。)


■給付

(1)高額医療費

自己負担限度額
被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額が以下の表を越えると
高額医療費となり、超えた部分は請求すれば払い戻されます。


○70歳未満の方
ア 低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方)
  ……35,400円
イ 上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者)
  ……150,000円+(医療費-500,000円)×1%
ウ 一般(ア、イに該当しない方)
  ……80,100円+(医療費-267,000円)×1%

○70歳以上の高齢受給者
ア 低所得者Ⅱ(市町村民税非課税世帯などの方)
……24,600円
イ 低所得者Ⅰ(市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない方)
  ……15,000円
ウ 現役並み所得者 ……80,100円+(医療費-267,000円)×1%
エ 一般(ア、イ、ウに該当しない方)
  ……44,400円

(2)疾病手当て

病気やけがのために会社を休み、給料が受けられない場合に支給されます。

病気やけがのため、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、

4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
支給期間は最長1年6ヶ月までです。

支給を始めてから1年6ヶ月ですので、その間、出勤しても、日数に含まれます。

(会社の公休日でも支給されます。)


支給される金額は、休業1日に付き、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。


(3)出産関係

 1)出産育児一時金
   被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、
   出産育児一時金として支給されます。
   (双子の場合は2人分になります。)

   出産とは4ヶ月以上の出産をいい、死産、流産、早産も含まれます。
   (健康保険法第101条)


 異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を
 受けることができます。
 (4ヶ月未満の出産も含む)


 婚姻外の出産でも支給されます。


 なお、正常な出産のときは病気とみなされないため、
 定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。


 2)出産手当金
   被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、
   出産手当金が支給されます。

   なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
   (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)


   ■出産手当金が受けられる期間
    出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)
   以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの
   範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
   (ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、
   出産手当金は支給されません。)

             予定日   出産 
                ↓     ↓

 ├───42日────┤     ├───56日────┤


   ※出産が予定よりおくれた場合
     予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、
   出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、
   実際に出産した日までの期間も支給されることになります。
   たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、
   その4日分についても出産手当金が支給されます。


■支給される金額
  出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、
その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。
(健康保険法第102条)


(4)その他の給付

 その他にも、死亡に関する給付や、訪問介護医療費、移送費、家族埋葬料等

 あります。