投資信託には形態上、契約型投資信託と会社型投資信託とあります。
■日本の状況
日本では、契約型の投資信託のみ認められていましたが、
1998年12月の「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下、投資信託法)の改正により、
証券投資法人の設立が可能になり、会社型投資信託の設定ができるようになりました。
■契約型投資信託の特徴
契約型の投資信託は、ファンドの委託者(運用会社)と受託者(信託銀行)との間で契約される
信託契約から生じた受益権を分割した受益証券を、受益者(投資家)が購入するという形式の
投資信託です。
投資信託の多くがこの契約型の投資信託です。
委託者 - 受託者 - 受益者(投資家)
- 受益者(投資家)
・・・
・投資家には「受益証券」が発行されます。
■会社型投資信託の特徴
証券投資を目的とする会社(投資法人)を設立して、投資家は会社が発行する株式を取得し、
株主となり、 会社の運用収益を分配として受け取るという形式の投資信託です。
投資法人 - 投資家
投資家
・・・
不動産投資法人は、会社型投資信託として2001年より開始され、証券取引所に上場されていますので
yahooファイナンス等で「投資法人」と検索すると上場されている法人がヒットします。
■主な違い
会社型投資信託の場合、株式を取得して、株主になりますので、議決権があります。
議決権がありますので、投資方針についてなど発言する機会があります。
また、買収される可能性もあります。そのような点では通常の株式と同じです。
議決権があるということが大きな違いとなります。