3.3.1.5 会社型投資信託と契約型投資信託 | ファイナンシャルプランナーへの道

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投資信託には形態上、契約型投資信託と会社型投資信託とあります。


■日本の状況

日本では、契約型の投資信託のみ認められていましたが、

1998年12月の「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下、投資信託法)の改正により、

証券投資法人の設立が可能になり、会社型投資信託の設定ができるようになりました。


■契約型投資信託の特徴

契約型の投資信託は、ファンドの委託者(運用会社)と受託者(信託銀行)との間で契約される

信託契約から生じた受益権を分割した受益証券を、受益者(投資家)が購入するという形式の

投資信託です。

投資信託の多くがこの契約型の投資信託です。

 委託者 - 受託者 - 受益者(投資家)

             - 受益者(投資家)

               ・・・

 

  ・投資家には「受益証券」が発行されます。


■会社型投資信託の特徴

証券投資を目的とする会社(投資法人)を設立して、投資家は会社が発行する株式を取得し、

株主となり、 会社の運用収益を分配として受け取るという形式の投資信託です。


 投資法人 - 投資家

         投資家

          ・・・

 不動産投資法人は、会社型投資信託として2001年より開始され、証券取引所に上場されていますので

 yahooファイナンス等で「投資法人」と検索すると上場されている法人がヒットします。

 

■主な違い

 会社型投資信託の場合、株式を取得して、株主になりますので、議決権があります。

 議決権がありますので、投資方針についてなど発言する機会があります。

 また、買収される可能性もあります。そのような点では通常の株式と同じです。

 議決権があるということが大きな違いとなります。