(※了承を得ての掲載です)


今日は、夕方、主婦の方の相談を受けます。


まあ、主婦といっても、結構しっかり働いているパートの方で

パートなんですが、扶養にならないでいいほどの稼ぎなんです。

しかも、少し訳あり


さて、その場合の遺族年金は、どうなるのか?


ご主人に何かあっても、遺族年金は、出るのでしょうか?


遺族年金の受給要件は

年金保険料の滞納がないこと。

これは、死亡日の前日で確認されますから、亡くなったからといって慌てて納付しても手遅れになりますから、気を付けましょう。

「3分の1の期間の不納付(滞納)」「直近1年間に滞納期間がある」場合は、早急に保険料の支払いをした方が良いのは、言うまでもありません。


他の受給要件としては(こちらが今回のご相談の主なんです)

「生計を維持関係」にあった遺族が支給要件にあたります。

つまり、死亡した大黒柱の収入によって生活をしていることが要件として大切であり、

かつ、遺族自身の収入が将来に渡って850万円以上ないこと

が合わせての要件となります。



すべての家計収入を大黒柱に依存しているという解釈ではなく

共働きで、ダブルインカムであっても、その両方によって生活していたということくらいならば、生計維持関係は認められます。


ですので、今回のご相談の内容では、上記の受給要件において特に問題がないと言えます。



で、今回のご相談は、もう一つの条件があります。

配偶者として、婚姻関係のない事実婚状態ということです。


これについては、どうでしょうか?


ここついても、事実上婚姻関係と同一いあると認められれば権利が発生することになります。

ですので、基本的には、今日の相談としては、遺族年金を受け取れることでプランニングしていこうと思います。

生命保険は、事実上の婚姻関係者ならば、受取人指定は可能です^^

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《ここから鳥の写真》

今回は『ミユビシギ』

春は赤いシギ(参考⇒繁殖羽 )になりますが

この季節は、個体によって「まばら」


冬になるとモノトーンの美しさのシギに完全変身します。


そのちょうど過渡期のモザイク基調なまばらな色合いのミユビシギを^^


『ミユビシギ』
鳥好きFPのつれづれ日記

鳥好きFPのつれづれ日記

鳥好きFPのつれづれ日記

ウミネコの前ボケ^^;

飛んでいるのがミユビシギ

左のオレンジ色の子2羽はメダイチドリ
鳥好きFPのつれづれ日記
撮影日:8月18日

撮影地:三番瀬



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もう一つ鳥の写真を種類毎に貼り付けただけの味も素っ気もない内容のブログをやっています。

よろしければお付き合いください。

          『WOOD NOTE です。




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今日も、お読み頂きまして、ありがとうございます。