本日21日の2級厳選問題は相続財産の評価からです。不動産の評価は宅地と建物に、不動産以外の評価は株式と株式以外の金融資産の評価に分けて学習しましょう。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.12.21━Vol.190━━
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★★ FP2級AFP 良問厳選トレーニング 第92回 ★★
★ 相続・事業承継 相続財産の評価1 ★
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.路線価方式とは、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式である。
2.倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。
3.宅地の評価は、原則として 、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、それ以外の宅地については倍率方式による。
4.宅地の評価に当たっては、評価方法が路線価方式か倍率方式かにかかわらず、宅地の形状等による補正を行って評価する必要がある。
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【解答】最も不適切なものは 4
【解説】
1)適切
設問の通り路線価方式では、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する。国税庁のホームページで確認できる。
2)適切
設問の通り倍率方式では、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する。
3)適切
設問の通り宅地の評価は、原則市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により行い、それ以外の宅地については倍率方式によって行う。
4)不適切
宅地の評価に当たっては、評価方法が路線価方式の場合、宅地の形状等による補正を行って評価する。倍率方式による評価の場合、宅地の形状等による補正は行われない。
2014年1月(57)出題
本日の2級厳選問題はいかがでしたか。相続財産の評価で最も出題が多いのは、この宅地の評価です。上記の問題は基本的な論点をおさえた良問です。
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