2017年1月FP技能士2級AFP試験 良問厳選トレーニング第64回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

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本日23日の2級厳選問題も法人税からです。法人税は昨日の「法人税の仕組み」より本日の「損金」のほうが頻繁に出題されています。


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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.11.23━Vol.134━━
★ 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP2級AFP 良問厳選トレーニング 第64回 ★★


★ タックスプランニング 法人税2 ★


法人税の損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成28年4月に開始した事業年度における取扱いであるものとする。


1.減価償却費について、前期に普通償却の償却不足額があった場合は、今期において、今期の償却限度額に前期の償却不足額を加算した金額まで損金の額に算入することができる。


2.退職した役員に対して支給する役員退職給与を損金の額に算入するためには、あらかじめ納税地の所轄税務署長に対して支給時期および支給額を届け出なければならない。


3.期末資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費は、損金の額に算入することが一切できない。


4.法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。








【解答】最も適切なものは 4


【解説】
1)不適切
できない。減価償却費について、前期に普通償却の償却不足額があった場合、今期において、今期の償却限度額に前期の償却不足額を加算した金額まで損金の額に算入することはできないので、更正の請求を行わなければならない。特別償却はできる。


2)不適切
退職した役員に対して支給する役員退職給与が適切な額である場合、損金の額に算入できる。したがってあらかじめ納税地の所轄税務署長に対して支給時期および支給額などを届け出る必要はない。


3)不適切
期末資本金の額に係わらず、平成26年4月1日以降に開始する事業年度交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することができる。また期末資本金1億円以下の法人は、上記50%損金算入と定額控除額800万円のいずれかを選択適用できる。平成30年3月までの特例。


4)適切


2015年5月問題39

 


本日の2級厳選問題はいかがでしたか。3つ目の選択肢である交際費の問題は特例ですが確実に覚えてください。

 


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