2017年1月FP技能士2級AFP試験 良問厳選トレーニング第33回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

本日23日の2級厳選問題は個人の損害保険に係る税金です。2級学科試験では税金の問題が多く、リスク管理においても個人の生命保険に係る税金、法人の生命保険に係る税金、個人の損害保険に係る税金、法人の損害保険に係る税金といったように、よく出題されます。


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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.10.23━Vol.72━━
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★★ FP2級AFP 良問厳選トレーニング 第33回 ★★


★ リスク管理 損害保険に係る個人の税金 ★


地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.居住用建物を補償の対象とする地震保険の保険料は、その建物の所有者と契約者(=保険料負担者)が同一人である場合のみ地震保険料控除の対象となる。


2.地震保険を付帯した火災保険は、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となる。


3.地震保険料控除の年間の控除限度額は、所得税では5万円、住民税では2万5,000円である。


4.勤務している会社で年末調整を受けられる給与所得者であっても、地震保険料控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告をしなければならない。








【解答】最も適切なものは3


【解説】
1)不適切
居住用建物を補償の対象とする地震保険の保険料は、契約者(=保険料負担者)が建物の所有者である場合のみならず、生計を同一とする配偶者やその他親族所有の建物であっても、地震保険料控除の対象となる。


2)不適切
地震保険料控除は納税者本人がその年に支払った地震保険契約に係る保険料の一定額が控除できるのであって、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となるのではない。


3)適切


4)不適切
勤務している会社で年末調整を受けられる給与所得者は、年末調整で地震保険料控除の適用を受けられるので、あえて確定申告をしなくてもよい。


2016年5月問題 17

 


いかがでしたか。地震保険料控除の問題はタックスプランだけでなくリスク管理でもよく出題されています。

 


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