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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.8.25━Vol.175━━
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★★ 2016年9月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(25) ★★
◆ 出 題 予 想 ◆
不動産の譲渡所得①
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
過去5年間15回中 24問出題
◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(不動産の譲渡に係わる税金)
第1問(21)~(25)正誤問題 第2問(51)~(55)三択問題
2016年5月- ・譲渡所得の軽減税率
2016年1月・3,000万円譲渡の特例・譲渡所得の長期と短期
2015年9月- -
2015年5月・3,000万円譲渡の特例・譲渡所得の税率
・買換え譲渡の特例
2015年1月・3,000万円譲渡の特例・概算取得費
2014年9月- ・譲渡所得の長期と短期
◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年5月)の第1問(25)は「不動産の取得に係る税金」から「登録免許税」の出題でした。今回(2016年9月)本命予想問題は「不動産の譲渡に係る税金」です。
過去5年間15回の試験のうち24問出題され、そのうち正誤問題から9問の出題、うち直近2年(6回)では3問出題されています。
「不動産の譲渡に係る税金」の正誤問題では、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の出題頻度が非常に高いため、ここでは「3,000万円譲渡の特例」を中心に取り上げ、その他の論点は三択問題での予想問題とします。
第2予想問題は不動産に係る消費税です。消費税の出題は過去5年(15回)で3問出題されていますが、すべて同じ問題が出題されています。
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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。
□本命予想問題
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるためには,譲渡の年の1月1日現在において,譲渡資産の所有期間が5年以上でなければならない。
↓
↓
↓
【解答】2
【解説】「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は所有期間にかかわらず適用を受けることができる。
2015年1月(24)
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■類題1
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は,譲渡の年の前々年に同特例の適用を受けていた場合,適用を受けることができない。
↓
↓
↓
【解答】 1
【解説】設問の通り「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は,譲渡の年の前々年に同特例の適用を受けていた場合,適用を受けることができない。
2014年5月(25)
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■類題2
自己が居住していた住宅を子に譲渡した場合,「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができない。
↓
↓
↓
【解答】1
【解説】設問の通り,子や夫婦など特別な間柄の者に,自己が居住していた住宅を譲渡した場合,「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができない。
2014年1月(25)
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□解答のポイント(3,000万円の特別控除)
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、居住用財産である土地・建物等を譲渡して譲渡所得が発生した場合、譲渡所得の金額において譲渡益から3,000万円が控除される(つまり譲渡益が3,000万円以下の場合課税されない。確定申告が必要)
○適用要件
・居住用財産であること(別荘、セカンドハウスは適用除外)
・所有期間は問わない(短期譲渡所得でも可)
・特別な間柄は適用除外(配偶者、直系血族、同族会社など)
・適用を受ける前年および前々年に当特例、または居住用財産の買換え特例等を受けていない(3年に1度であれば可)
・居住の用に供されなくなってから3年を経過するまでに譲渡すること
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■類題3
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日において、土地等または建物等の所有期間が5年を超えていなければ適用を受けることができない。
↓
↓
↓
【解答】2
【解説】居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日において、土地等または建物等の所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。
2016年5月(54)改
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□第2予想問題
住宅の貸付は,貸付期間が1カ月に満たない場合などを除き,消費税が課されない。
↓
↓
↓
【解答】 1
【解説】設問のとおり,住宅の貸付は,貸付期間が1カ月に満たない場合などを除き,消費税が課されない。一方同じ貸付でも,事務所等の建物を貸し付ける場合の家賃は,消費税の課税対象となる。
2013年5月(25)
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