★お知らせ・・・
2016年9月11日試験の申し込みは本日7月26日までです。ネット上でも申込みできます。
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きんざい http://www.kinzai.or.jp/fp
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/aim/
本日26日の3級厳選問題は相続税の申告・納付です。相続税には物納が認められています。
FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.7.26━Vol.117━━
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第56回 ★★
★ 相続・事業承継 相続税の申告・納付 ★
●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。
抵当権の目的となっている不動産は,相続税の物納に充てることができない。
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【解答】1
【解説】設問の通り。抵当権の目的となっている不動産は,物納不適格財産。
2010年9月(28)出題
●次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。
相続税の申告書の提出は,原則として,その相続の開始があったことを知った日の翌日から( )以内にしなければならない。
1) 3カ月
2) 4カ月
3) 10カ月
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【解答】3
【解説】相続税の申告書の提出期限は,原則として,その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内である。相続の承認,放棄は3カ月以内,所得税の準確定申告は4カ月以内である。
2014年5月(59)出題
本日の厳選問題はいかがでしたか。相続税には物納が認められていますが、何でもかんでも物納されては税務署も困ります。したがって物納が認められている財産物納を物納適格財産、認められていない財産を物納不適格財産としています。
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